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[中国企業税制入門] 増値税の申告と発票

前回は増値税の基本的な計算に触れました。今回は増値税申告に係る発票の扱いについて考えていきます。今回も一般納税人の場合についてのみ説明します。

増値税は毎月、集計した売上と仕入に関する増値税専用発票データを元に申告を行います。そのため、売上及び仕入に関する発票の種類や取得・発行時期について理解することが重要です。

発票とは税務当局の管轄する支払または受領を証明する証憑であり、増値税専用発票とは、増値税の納付義務の発生する取引のために使用する発票です。専用発票は税務局のデータベースにより管理されており、例えば、仕入税額控除のための専用発票は税務局による認証を受けなければ有効に利用することができません。発票には、増値税専用発票の他に普通発票もあり、こちらは所得税計算における損金算入には利用できますが、仕入税額控除に利用することはできません。

増値税暫定条例の実施細則の規定する増値税上の売上や仕入の認識時期は現金主義に近く、国際会計基準やそれに準拠する中国現行の会計基準で定められている出荷基準(発生主義)とは異なります。ちなみに、税務当局がしばしば会計処理を税務に合わせるように要求するため、多くの企業が出荷基準ではなく、「発票基準」で会計処理を行っています。

ここまで、国内取引を想定して考えてきましたが、輸入・輸出取引を行う場合、別の処理が必要になります。輸出の場合は次回詳しく扱いますので、今回は輸入に係る増値税申告についてのみ考えます。増値税は消費者が企業を通して納付する税ですので、国外取引を含む場合、「企業を通して納付する仕組み」が国内取引同様には機能しません。輸入の場合は、輸入元が中国国外にあり、増値税システムの枠の外にあるので、税関にて処理が行われます。国内の増値税納税者は、通関時に納付し取得する輸入増値税専用納付書にもとづき、仕入税額控除を行います。