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[中国企業税制入門] 増値税の基本

前回、主要な税目として増値税、営業税、企業所得税を簡単に紹介しました。今回は増値税計算の仕組みと実務での扱いを考えていきます。

基本的には、顧客から価格に加えて回収した増値税額から、仕入時に支払った増値税額を差し引いた額が納付すべき増値税額となります。増値税の計算方法など基本的な仕組みは日本の消費税とほとんど同じです。

しかし、増値税は税率、課税対象が日本の消費税と異なります。例えば通常の物品販売取引において、増値税の税率は17%と日本よりかなり高く設定されています。

日本の消費税は、国内において事業として対価を得て行われる取引に課税されます。資産の譲渡や貸付、役務提供など一部の例外を除きあらゆる取引を含みます。それに対して、中国の増値税は、物品販売取引と一部のサービス取引対象としており、金融業など増値税が対象としない取引は営業税の対象となります。営業税及び「増値税改革」については第四回にて詳しく説明します。

続いて、増値税の具体的な処理方法を考えていきます。今回は物品販売を行う納税者及び仕入先が「一般納税人」の認定を受けている場合を考えます。増値税の計算は税務当局の管理する「増値税専用発票」を使って行います。ちなみに認定を受けていない場合は「小規模納税人」となり、簡便法で税額を計算するなど扱いが異なります。

納税者が仕入先から10,000元の商品を仕入れ、11,000元で顧客へ販売する状況を考えます。まず、仕入先からは10,000元とともに17%の増値税分1,700元を請求を受け、増値税専用発票を取得します。顧客に対しては11,000元の商品代金とともに17%の増値税1,870元を請求し、増値税専用発票を発行します。この場合、1,870元から1,700元を差し引いた170元が納付すべき増値税額となります。これは11,000元の販売額から10,000元の仕入額を引いて計算した付加価値1,000元に対して17%の増値税170元を納付すると理解することも可能です。