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香港・キャプティブ保険会社減税及び控除上限について

(情報元:政府新聞局)
キャプティブ保険会社に対する課税額低減及び退職給付制度における控除額上限の拡大に係る法案の官報公告について

香港政府当局は2013年12月27日、2013年税務条例修正(第三号)草案法案を官報にて公告した。当該法案には、キャプティブ保険会社に対する法人利得税を半減する事のほか、退職給付制度における従業員負担分もしくは個人事業主負担分の控除額上限を拡大する事が盛り込まれている。当該草案法案の目的の一つは、帰属する自社グループのリスクを引受けているキャプティブ保険会社のオフショアリスク保険事業に係る法人利得税を半減することである。この減税措置は、2013/14年度予算案上で財政司司長によって第一案が提案されたもので、香港におけるキャプティブ保険会社の設立について、より多くの企業の関心を引き付けることが期待される。

財経事務及び庫務局局長のK C Chan氏は新措置に対し、「安定した規制制度と広範かつ有能な人材を備えている香港は、キャプティブ保険センターとして発展する絶好の場所である」と述べた。「ここ香港に、キャプティブ保険会社の設立のため、より多くの企業を誘致することは、再保険、法務及びアクチュアリーサービスを含めたその他の関連事業の発展の一助となる。」
K C Chan氏は、当該措置により、保険事業の地域統括ハブとしての香港の位置付けが強化されることとなると同時に、香港のリスクマネジメントサービスがより多様化されることを指摘した。

キャプティブ保険会社のハブとしての香港の可能性は、中国本土企業のリスクマネジメント向上のために香港でのキャプティブ保険会社の設立を奨励する目的で、2012年6月に中央政府によって発表された政策によって、より強固となっている。キャプティブ保険会社の拠点としての香港を推し進めるため、財経事務及び庫務局、並びに香港保険業連合会は連携して、第7回アジアファイナンシャルフォーラム開催期間中の2014年1月14日にキャプティブ保険に係るワークショップを開催し、キャプティブ保険の運営、リスクマネジメントを如何に促進するかどうか、さらにキャプティブ保険に係る香港の規制枠組みに関して議論を行う予定である。

当該法案が立法議会を通過したとすると、当該税務優遇措置は2013/14年度査定より有効となる。

当該法案のもう一つの目的は、強制退職年金基金拠出金(MPF)を含む退職給付制度における従業員負担分もしくは個人事業主負担分の控除額上限を拡大することであり、現状の年間控除額上限15,000香港ドルから2014/15年度は17,500香港ドルへ、2015/16年度以降は18,000香港ドルとする予定となることに加えて、MPFSO(強制退職年金基金制度条例)(第485章)において拠出に関連する月額所得の最大額が、2014年6月1日より25,000香港ドルから30,000香港ドルへと増加することとなる。

当該法案は2014年1月8日立法会の第一読会に提出される。