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中国・出資方式の明確化

国家工商行政管理総局令第64号

原文

国家工商行政管理総局は2月20日、会社登録登記管理規定を発表した。主に会社の登録資本金の出資方式を明確にした。具体的に下記の通りである。

  1. 株主または発起者は貨幣で出資できる。現物資産、知的財産、土地使用権等貨幣で価格を見積もれ、且つ法に従って譲渡できる非貨幣財産に価格をつけて出資できる。
  2. 株主または発起者は中国国内に設立された会社の出資持分をもって出資できる。
  3. 債権者は法に従って享受する中国国内に設立される会社に対する債権を、会社の出資持分に変更できる。債権を出資持分に変更する場合、会社は登録資本金を増加する必要がある。
  4. 会社の登録資本金は会社の定款に規定され、登録機関は会社の定款に従って登記を行う。募集方式で設立された株主会社の登録資本金は験資機構を経て験資しなければならない。

本規定は2014年3月1日より施行する。