国家外貨管理局は、「資本項目外貨管理政策の更なる改善および調整に関する通知」(匯発[2014]2号)を2014年1月10日付で公表した。2014年2月10日より実施される。
本通知の第5条では、配当金の国外送金について、次の2点の緩和が規定されている。
- 銀行による書類審査につき、原則として、送金額が5万USD以下の場合は書類審査不要、5万USD超の場合は、利益分配にかかる董事会決議と税務届出表の審査は必要だが、監査報告書と験資報告書の審査は不要
- 送金額の上限の撤廃
国家外貨管理局は、「資本項目外貨管理政策の更なる改善および調整に関する通知」(匯発[2014]2号)を2014年1月10日付で公表した。2014年2月10日より実施される。
本通知の第5条では、配当金の国外送金について、次の2点の緩和が規定されている。