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[全訳] 北京市2014年最低賃金標準の調整に関する通知

北京市2014年最低賃金標準の調整に関する通知
京人社労発[2014]29号
原文

各区県人力資源及び社会保障局、各人民団体、中央、北京駐在部隊関連単位及び各種類型企業、事業単位等の雇用者:

党の十八大及び十八次三中全会精神を深く貫徹し、中央改革収入分配制度の要求を実行するため、北京市の実際情況に合わせ、市委、市政府の批准を経て、わが市の最低賃金標準を調整する。関連問題を下記のように通知する。

一、当市の最低賃金一時間当たり8.05元、月当たり1,400元を下回らない基準から、一時間当たり8.97元、月当たり1,560元に調整する。
下記の項目は最低賃金の構成要素とならず、雇用者は別途支給する。
(一)、労働者が午後勤務、夜勤、高温、低温、地下、有毒有害等の特殊環境、条件下で勤務する手当て
(二)、労働者の残業代。
(三)、労働者個人が納付すべき社会保険各項目と住宅積立金
(四)、国家及び当市が規定する最低賃金に組み入れないその他の収入

二、非全日制従業員の一時間当たり最低賃金を15.2元から16.9元に引き上げる。非全日制従業員の法定休暇の一時間当たり最低賃金を36.6元から40.8元に引き上げる。以上の標準は会社と労働者本人が納付すべき養老、医療、失業保険費を含む。

三、出来高制給与の形式を実行する企業は、平等な協議を通じ合理的に労働基準量及び1件単価を確定し、法定の作業時間内に正常労働を提供する場合の賃金総額が我市の最低賃金を下回らないことを保証する。

四、生産経営が正常で経済成長を持続する企業は原則上、法定の作業時間以内に提供する労働報酬が最低賃金標準を上回るべきである。生産経営が困難で全体労働者或は一部の労働者に確かに最低賃金標準で支払わなければならない場合、賃金集団協議或は従業員代表大会(或は従業員大会)の検討を経て確定する

五、労働契約書に約定する、労働者が基準量或は請負任務を完了しない場合雇用者は最低賃金標準を下回る賃金を支給することが出来るという条項は、法律効力を有しない。

六、上記の各標準は当市の各種類型企業、事業単位などの雇用者に適用する。

七、当通知は2014年4月1日から執行する。
                

北京市人力資源及び社会保障局
2014年1月30日