- NAC Global .NET アジア法令・ビジネス情報サイト - https://www.nacglobal.net -

[HK新会社条例] 4.取締役に対する主な変更点

I) 概要

II)  新会社条例の関連条項

III)移行期間の措置

  • 取締役に関連して起こり得る法的責任に対し、現会社条例第165条の既存の免責事項や補償条項は、新会社条例施行第468条、第469条及び第470条の施行前までは有効である。
  • 新会社条例第613条に従って年次株主総会の開催を見送る場合、現会社条例第157HA条第3項(a)に記載されている支出に該当し、如何なる取締役に提供される資金取引に関連して現会社条例第157HA条第3項(b)に明記されている条件は、新会社条例第11部第2章の施行時に未履行となっていても、以下の条件に該当する場合に継続して適用される。
    1. 年次株主総会が開催されるべき最後の日までに会社の承認を得ること。
    2. 当該承認を得られない場合は、如何なる人物も上記最後の日から6ヶ月以内に法的責任を履行しなければならない。
  • 新会社条例第11部第3章が施行されるまでに発生する退任・辞任については、現会社条例の第163条、第163A条、第163B条、第163C条及び第163D条が継続して適用される。なお、取締役の退任・辞任については、取締役退任の日を以って有効とし、取締役と役職を兼任している場合は、兼務する役職退任の日を以って有効とする。
  • 原文 [1]