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[華南ビジネス] 中国人の香港・マカオへの渡航手続について

日本人の中国ビザ手続きについては、各情報サイトで紹介され、少なからず皆さまも情報を持たれているかと思いますので、今回は、中国人が香港・マカオへ出入境する際の手続きについてご紹介したく思います。

香港への個人旅行の緩和政策

中国人の香港渡航者数は、2003年7月から広東省の1部地域(中山、東莞、江門、仏山)で始まった個人旅行の緩和措置により増加していますが、2007年1月1日より、広東省及び28の都市で中国人の香港・マカオへの個人旅行が緩和されています。

個人旅行ビザが申請できる都市は、広東省全域及び28の都市(北京、上海、天津、重慶(17区県に限定)南京、蘇州、無錫、杭州、寧波、台州、福州(市内に限定)、アモイ、泉州、成都、済南、大連、沈陽、南昌、長沙、南寧、海口、貴陽、昆明、石家庄、鄭州、長春、合肥、武漢)戸籍の市民に限定されています。その他の地域では、団体旅行ビザ(L)においてのみ、香港・マカオへの旅行が許可されているのが現状です。

香港マカオ通行証

中国人が香港へ渡航する場合、香港マカオ通行証(以下通行証)を先ず手続きします。通行証とは、香港、マカオ地区専用の旅券と理解されればよいかと思います。中国人が香港・マカオへ旅行する場合は、通関時、通行証を提示します。中国旅券の提示は不要になります。

通行証の手続き方法(広東省の場合)
1.申請人本人が当地の公安分局出入境証書発行ロビーに申請します。
(委託はできない為、本人が申請する必要があります。)
2.申請人身分証、戸籍簿原本及びコピーを提出
3.証書発行部門の指定する写真館での証明書写真を撮影
手続き期間は、15稼働日になります。

香港・マカオビザ

通行証を取得後、香港・マカオへの査証の手続きを行います。通行証は、上記の通り、香港マカオ専用の旅券であり、旅券だけでは、渡航できず、その他に査証の発給を受ける必要があります。

査証の申請手続きは以下のようになります。
1.申請機関:戸籍所在地の県(区)公安機関出入境管理部門
2.申請書提出:《内地居民往来港澳地区申請表》1部(万年筆、サインペンにて記載、ボールペンは使用不可)写真館にてプリントアウトした外国人数字相片検測回執及写真1枚。
3.身分証明書、戸籍簿原本(申請者が16歳未満の場合、戸籍簿;軍人は身分証のみ)合わせてコピーを提出。
4.有効な通行証を保有者は、通行証提出。

通行証が要らなくても香港に入境できる方法

中国人が香港に入境する場合、通行証で通関手続きをすると説明しましたが、実は、通行証、香港・マカオビザ無しに中国人が香港に入境する方法があります。それは、第三国に出国する為香港を通過する場合になります。その場合は、パスポートと第三国が発給したビザ、香港経由のエアチケットを所持していれば、香港に7日間の滞在が許可されます。
注意しなければいけないのは、国外から中国国内を経由して香港に入境するケースです。例えば、『香港発、上海経由、東京行き』で、中国を出境する際は、パスポート及びビザ、エアチケットで香港に入境できますが、『東京発、上海経由、香港行き』で帰国する際は、上海到着後、香港に入境する際、上海税関では、香港が最終地となりますので、通行証及び香港ビザの提示が必要になります。中国人と香港経由の旅行、出張を計画される際は十分に気をつけて下さい。

非シンセン戸籍者もシンセンにて通行証・パスポート手続きが可能に

2012年9月1日から非シンセン戸籍者もシンセンにて通行証・パスポートの手続きが可能になりました。シンセン以外の都市では、非当該戸籍者は、戸籍所在地で必ず手続きをする必要があります。
対象は、シンセンに10年以上の居留証を保有している、非シンセン戸籍で、社会保険を1年以上納付している就労者、若しくは、シンセンで就学している大学生になります。対象者数は、400万人と言われています。しかしながら、就労者、大学生ではない、18歳未満の就学児童は、戸籍地で通行証・パスポートの手続きが必要になります。

※情報は執筆時点のものであり、具体的な手続きは個別の事情により異なる場合がございますので、申請にあたっては関係政府機関へ事前に確認いただくことをお勧めいたします。