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ベトナム・組合費用に関する新Decree

2013年11月21日、政府は労働組合法に関する実施ガイダンスであるDecree191/2013/ND-CPを公布した。駐在員事務所を含む企業内に組合が設置されているされていないを問わず、雇用者はベトナム人スタッフの社会保険算出のための基礎給与の2%を組合費として、社会保険を納付するタイミングで毎月納付する必要がある。

本法令は2014年1月10日に施行される。

原文 [1]