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ベトナム・労働許可証の新ガイダンス

2013年9月5日、政府は新労働法の施行に伴いベトナムで就労する外国人労働者に関する新しい細則規定である102/2013/ND-CPを公布した。
主なポイントは以下である。

・企業は毎年、人民委員会に対して外国人労働者に需要に関して報告を行い、人民委員会から書面により許可を得る。
・労働許可証取得申請の際、人民委員会からの書面による許可を得て、その後労働局へ労働許可証の申請を行う。
・労働許可証の期限は最長2年(従前は最長3年)
・ベトナムで就労する外国人労働者は勤務開始から15営業日前までに申請を行う。(従前は20営業日前)
・労働許可証の延長手続きは、期限日より5日前から15日前の間に申請する。(従前は期限日より10日前から30日前の間に申請)

本Decreeは2013年11月1日より施行される。本Decreeが施行前に発行された労働許可証はこのまま有効となる。(原文 [1]