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[全訳] 国家税務総局による《税収証票管理弁法》の実施に関する公告

国家税務総局による《税収証票管理弁法》の実施に係る若干問題に関する公告
国家税務総局公告2013年第34号
原文

《税収証票管理弁法》(国家税務総局令第28号、以下《弁法》と略称する)は、2013年2月25日に公布され、2014年1月1日より施行する。ここに《弁法》の実施に係る問題について以下の通りに公告する。

一、《弁法》に組み入れられていない数種の関連証票の使用について

税務機関が《税務保管代行資金口座管理弁法》(国税発〔2005〕181号)、《国家税務総局 財政部 中国人民銀行による税務保管代行資金口座管理に係る問題に関する通知》(国税発〔2007〕12号)に基づいて税務保管代行資金を受領する場合に使用する《税務保管代行資金専用領収書》及び“税務保管代行資金専用印鑑”、《中華人民共和国行政処罰法》に基づいて現場で罰金を徴収する場合に使用する財政部門が統一的に制定発行する罰金領収書(以下“現場処罰罰金領収書”と略称する)、《中華人民共和国車両購入税暫行条例》及び《車両購入税徴収管理弁法》(国家税務総局令第15号)に基応じて発行する《車両購入税完納証明》及び“車両購入税課税専用印鑑”については、引き続き現行規定を執行する。
税務機関は《税務保管代行資金専用領収書》、現場処罰罰金領収書、《車両購入税完納証明》を徴収証票計算範囲に組み入れ、且つ、《弁法》の規定を参照し、《税務保管代行資金専用領収書》及び現場処罰罰金領収書を現金とみなして管理する税収証票として管理を実施しなければならない。
納税者が横断的なネット電子納税システムを通じて納税した後、銀行が納税人に対して印刷する《電子納税支払証票》、及び納税人が税務機関ネット証票発行システムにて自己発行する《電子納税証票》は、税収証票の範囲に属しないが、銀行が確認し、領収済み印鑑の捺印がある《電子納税支払証票》、銀行の照合表と一致する《電子納税証票》は、納税者の記帳証憑として処理することができる。

二、数種の税収証票の使用管理について

(一)電子データ税収証票の使用管理について
《弁法》第三条第二款に定める電子データ税収証票には、税収徴収管理システムに保存する書面税収証票の電子情報は含まれない。
(二)《輸出貨物税金完納分割証票》の使用管理について
購入した貨物の《税収納税書(輸出貨物労務専用)》又は《輸出貨物税金完納分割証票》を取得した企業が当該貨物を他の輸出企業に再販売する場合、販売企業方により納税済の貨物の《税収納税書(輸出貨物労務専用)》二枚目(証票乙)、又は《輸出貨物税金完納分割証票》一枚目を以って、所在地の県(区)級国家税務局にて《輸出貨物税金完納分割証票》の発行を申請しなければならない。 税務機関が《輸出貨物税金完納分割証票》を発行する場合、元の《税収納税書(輸出貨物労務専用)》二枚目(証票乙)、又は《輸出貨物税金完納分割証票》一枚目を回収しなければならない。
(三)税収完納証明の使用管理について
1.税収完納証明には、表形式と文書式の二種類がある。《弁法》の第十七条第一款第(一)項、第(二)項、第(三)項及び国家税務総局が明確に規定したその他の状況に基づいて発行する税収完納証明は表形式とし、《弁法》第十七条第一款第(四)項の規定により発行する税収完納証明は文書式とし、文書式の税収完納証明を納税者の記帳又は控除証票としてはならない。
2.《弁法》第十三条第(三)項、第十七条第一款第(二)項に定める源泉徴収義務者が納税者に発行する税法規定又は国家税務総局が認可する税金完納状況を記録するその他の証票とは、船車税完納状況を記録する自動車交通事故責任強制保険保証書、貯金利息所得税完納状況を記録する利息明細書等税法又は国家税務総局が認可する税金完納状況が証明できる証票をいう。
3.《弁法》第十七条第一款第(四)項に定める“納税者の特定期間の税金完納状況に対して証明を発行する”とは、税務機関が納税者の連続した期間の納税状況を纏めて税金完納証明を発行することを指す。税務機関が《弁法》第十七条第一款第(四)項に基づいて、税金完納証明を発行する場合、納税者の税金納付、還付情報の全面性、正確性、完備性を確保しなければならない。具体的な発行方法に関しては、各省の税務機関により決定する。
4. 源泉徴収義務者が納税者に税収証票を規定に基づいて発行していない場合、税務機関が税金納付状況を確認したうえで、納税者に税収完納証明(表形式)を発行しなければならない。
(四)《印紙税票販売証票》の使用管理について
税務機関、販売代行者は、印紙税票を販売すると同時に、《印紙税票販売証票》を発行しなければならない。税務機関の印紙税票販売者、販売代行者が税収証票管理者に印紙税票販売額を報告返上する場合、《印紙税票販売証票》を以って併せて処理しなければならない。

三、税収証票の報告・返上について

(一)税務機関税収証票発行者、源泉徴収義務者、徴収代行販売代行者が《弁法》第三十八条第二款の規定に従い税収証票金額の報告・返上を行う場合、《税収証票金額の報告返上書》を記入し、領収税額又は一括して国庫に納税済の関連証拠(《税収納付書(銀行中継領収専用)》、又は、税収完納証明(表形式))と合わせて、税収証票管理者に税金の決算及び税収証票の報告返上を行い、誤りがない時は、双方が互いに署名捺印を行い、且つ、《税収証票報告返上手帳》に記入する。徴収代行販売代行者、源泉徴収者義務者は、徴収代行販売代行、源泉徴収の税金の計算及び手続費の支払管理をするために、源泉徴収税額の報告表を提出しなければならない。  
(二)条件を有する地区については、税務機関が徴収代行販売代行者、源泉徴収者義務者に徴収代行販売代行、徴収代行受取代行の税金の電子明細表の報告事項に納税者名称、税種、税目、税金所属期間、税額、発行済税収証票番号等を明記して提出するよう積極的に指導しなければならない。

四、新税収証票様式の起用時期について

2014年1月1日より、各地の税務機関は国家税務総局が《弁法》に基づき制定した新税収証票様式を統一して使用開始する。国家税務総局は、1998年に国家税務総局が公布した《税収証票管理弁法》によって制定した税収証票様式、《国家税務総局による電子納税完納証票に係る問題に関する通知》(国税発〔2002〕155号)に基づき制定した税収電子振替専用税金完納証票様式、《国家税務総局による個人所得税完納証票の発行に対する一層強化に関する通知》(国税発〔2010〕63号)に基づき制定した個人所得税完納証票様式、《国家税務総局による〈契税納税申告表、契税完納証〉の様式の印刷、公布についての通知》(国税発〔1997〕177号)に基づき発行した契税完納様式は同時に廃止する。

当公告は2014年1月1日より施行する。 
ここに特別に告知する。
国家税務総局

2013年6月24日
転送:各省、自治区、直轄市及び計画単独列示市の国家税務局、地方税務局