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[全訳] 地区を跨ぐ企業の分枝機構の所得税年度納税申告に関する公告

国家税務総局
地区を跨ぎ経営する企業の所得税一括納税における分枝機構の年度納税申告に関する事項を明確にする公告
国家税務総局公告2013年第44号
原文 [1]

≪財政部 国家税務総局 人民銀行<省、市を跨ぐ総機構及び分支機構間の企業所得税配分及び予算管理方法>の印刷公布に関する通知≫(財預〔2012〕40号)及び≪国家税務総局<地区を跨ぎ経営し一括納税される企業所得税の徴収管理弁法>の印刷公布に関する公告≫(国家税務総局公告2012年第57号)の規定に基づき、地区を跨ぎ経営し一括納税を行う企業の分支機構に対する年度納税申告に関する事項についての公告は以下の通りである。

地区を跨ぎ経営し一括納税を行う企業の分支機構は、2013年度及びそれ以降の年度の納税申告を行う際、当面の間≪国家税務総局<中華人民共和国企業所得税の月度(四半期)税金予納申告表>等の諸表の公布に関する公告≫(国家税務総局公告2011年第64号)内の≪中華人民共和国企業所得税の月度(四半期)税金予納申告表(A類)≫の書式により年度納税申告を行う。分支機構は年度所得税追加納付(還付)処理の際、同時に≪中華人民共和国企業所得税の一括納税に対する分支機構の配分表≫を添付しなければならない。
    
ここに公告する。

国家税務総局
2013年8月2日

転送:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、地方税務局