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[Q&A] 日本の設計会社に業務委託する際の中国税務について

Q. 上海市内で店舗を構えるにあたり、店舗のデザインを日本の設計デザイン会社に依頼しようと思います。この設計デザイン費をこの日本の会社に支払うときには、どのような税金を源泉徴収する必要がありますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 日本の消費税に相当する増値税と、増値税額を課税標準とする4つの地方税費、また、日本の法人税に相当する企業所得税を源泉徴収します。(日本の会社のPEが中国にないとした場合です)仮に、設計デザイン費100を日本の会社に支払うとした場合には、次の税額を源泉徴収することになります。

・増値税:100/1.06*6%=5.66
・都市維持建設税:5.66*7%=0.40
・教育費附加:5.66*3%=0.17
・地方教育附加:5.66*2%=0.11
・河道管理費:5.66*1%=0.06
・企業所得税:(100-5.66)*10%=9.43