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ベトナム・輸出加工型企業(EPE)のVAT還付に関するオフィシャルレター

税務総局は2013年3月1日にオフィシャルレター番号662/TCT-KKを発行しました。

VAT控除方式を採用しているEPEがVAT10%込みの価額で国内企業から商品を購入し、この国内企業が通関申告をしていない場合、VAT0%への修正申告は認められません。
もし、この国内企業が既に該当のVAT申告及び納付を行なっている場合、国内企業およびEPEは仕入れVAT、売上VATの修正申告は出来ませんが、VAT還付条件を満たせばEPEの還付申請は認められます。
但し、国内企業及びEPEは税務手続き違反としての処罰対象となります。