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ベトナム・失業保険に関する通達

2013年3月1日、労働傷病兵社会省は失業保険に関する2010年10月25日付通達No.32/2010/TT-BLDTBXHの一部条項を修正、補足する通達No.04/2013/TT-BLDTBXHを公布した。本通達は2013年4月15日より施行される。

失業保険を受給するためには失業前または、下記の条件を含めて、雇用契約終了前の連続する数ヶ月間において、失業保険に加入している必要がある。

  1. 被雇用者が出産または疾病により14営業日以上休業し、雇用者から給与を受けず、社会保険給付を受けた月
  2. 雇用契約実施の一時的な延期によって、給与が支払われない月

3ヶ月以内に再就職できず、失業給付を請求するには、失業前または雇用契約終了前に勤務地域の職業紹介センターに失業登録する必要がある。
雇用者の責任については以下の通りである。

  1. 2013年5月1日時点の被雇用者数を、同日から30日以内に地域の職業紹介センターへ報告する
  2. 2013年4月15日以降に設立された企業については、設立日から30日以内に同センターへ報告する
  3. 毎月25日までに同センターへ被雇用者数の変動状況(前月20日から当月20日まで)を報告する
  4. 被雇用者数が50人以上減少した場合、同センターへ直ちに報告する