中国 国際税務入門

[国際税務入門] 租税条約 (1)

前回、国際取引により発生する課税関係を理解する第一歩は、取引に関係するそれぞれの国の国内法における課税の取り扱いを把握することであると説明しました。
国内法の確認後、関係国間で締結された租税条約にその取引に関係する規定があるか確認し、最終的な課税関係を決定します。今回は租税条約の概要につき解説します。

租税条約は、正式には「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための○○国政府と△△国政府との間の条約」などといい、条約締結の主な目的は、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応、投資・経済交流の促進にあります。

租税条約には、モデル条約として、「OECDモデル租税条約」と「国連モデル租税条約」があります。前者は主にOECD加盟国が参考とするひな型で、後者は発展途上国の利益の保護を配慮した内容となっています。OECD加盟国である日本は基本的に「OECDモデル租税条約」に沿った規定を採用しており、日中租税条約や日港租税協定もこれに沿った内容となっています。

ここで、日中租税条約を例に、租税条約の主要な項目を紹介します。

1.対象となる者

租税条約は、双方の居住者に適用されることが示されています。

2.対象税目

適用される税金は、日本は、所得税、法人税、住民税で、中国は、個人所得税、企業所得税が対象となります。通常、租税条約は所得に関する租税を対象とし、消費税のような流通税は対象としていません。

3.居住者

居住者は、個人の場合は住所または居所、法人の場合は本店または主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により、それぞれの国の国内法で課税を受けるべき者、とされています。個人が双方の国で居住者となった場合には、両国合意のもと、居住者とされる国を決定します。

4.恒久的施設

恒久的施設は、PE(Permanent Establishment)とも言いますが、租税条約の一方の締約国の企業が他方の締約国において何らかの活動をする場合に、他方の締約国において課税を受けるか否か判断される依拠となるものです。国際課税の原則として、PEがなければその活動による事業所得に対しては課税をしないことになっているため、どういったものが恒久的施設に該当するかが重要になります。これについては次回以降に解説します。

5.投資所得

投資所得である配当、利子、使用料について、投資の促進、二重課税の調整のため、源泉税の限度税率が定められています。表1は、日本、中国、香港における源泉税率をまとめたものです。国内法よりも租税条約で規定されている限度税率のほうが有利である場合が一般的ですが、日港租税協定のように、香港の国内法のほうが有利であるものもあり、この場合は国内法が適用されます。前回、日本の親会社が中国子会社から貸付金の利息を受け取る際に、中国の国内法で10%の源泉税が徴収される例を挙げましたが、この表より日中租税条約の規定も同様に10%の源泉税率であることが分かります。

日本・中国・香港の投資所得の源泉税率

給与所得など租税条約の他の項目については次回解説します。