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[全訳] 増値税改革・非居住者企業の企業所得税納税に関する公告の解釈

「営業税から増値税への徴収転換試行における非居住者企業の企業所得税納税に関する問題の公告」についての解釈
原文 [1]

【公布日付】2013年03月01日
【出所】国家税務総局事務庁

営業税から増値税へ徴収転換している一部試行地区から、『非居住者企業が取得する企業所得税法第3条第3項に規定する所得に関し、増値税の納税が必要な場合、企業所得税の計算時に、契約金額を増値税抜きの金額に換算してから計算すべきか』という問題提起が最近あった。

企業所得税法第19条第(一)項及び企業所得税法実施条例第103条の規定によれば、非居住者企業が取得する企業所得税法第3条第3項に規定する所得は、収入全額を課税所得額にすると規定している。現行の増値税関連規定では、増値税は外税方式であるため、企業所得税の計算時には増値税抜きの収入全額を企業所得税の課税基礎にすべきである。下記に例を挙げる:

非居住者企業が国内にある某会社とロイヤルティ契約を締結(仮に営業税から増値税への徴収転換前に地方税務部門にて営業税を課税されていたとする)、契約金額100万人民元、非居住者企業がすべての税金を負担すると約定していた場合、増値税税率を6%とすると、当該国内会社が源泉徴収すべき非居住者企業所得税の計算は次の通りとなる。

 課税所得額=100/1+6%=94.34(万元)
 企業所得税額=94.34*10%=9.34(万元)
  
営業税から増値税への徴収転換作業が円滑に進むよう、上記問題を公布し明確にする。