税務総局はマーケティングの付加価値税の控除に関するOfficial Letter No. 2479/TCT-KKを発行した。(原文)
財務省発行の付加価値税のガイダンスである2008年12月26日付けCircular No.129/2008/TT-BTC第B編第III節第1.c号には以下の記載がある。
c)控除できる付加価値税の決定:
全額控除可能品目:
付加価値税課税対象商品及びサービス、経営に必要な商品、サービス、プロモーション及び広告費の付加価値税(外部購入の商品及び自社生産の商品を含む)
上記に従い、企業は事業活動において、有効費用として定められる上限額を超えたプロモーション、広告、マーケティング費用が発生した場合でも、これらの費用は付加価値税課税対象である事業活動のための商品・サービスであれば、付加価値税のすべてを控除できる。

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