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[華南ビジネス] 東莞市の1+10政策について

1万1千社とも言われる加工貿易企業を抱える東莞市が、加工貿易向上の試行地域としての実績を明確にし、加工貿易企業への各種優遇措置や、加工貿易企業の発展方針を明確にするために、一連の政策体系をあらためて発布しています。「1+10」政策体系と名付けられ、1=東莞市政府による加工貿易向上を一層推進する意見、10=生産を止めない同一場所の法人化の操作弁法、国内販売、ブランディング、イノベーション等に対する5つの支援措置規定、及び、加工貿易環境を改善するための3つの実施弁法と、加工貿易向上専門補助金に関する管理弁法、加工貿易向上の効果の評価弁法という2つの保障規定 から構成されています。

これらの文書のうち、《東莞市来料加工企業 同一場所で生産を止めない三資企業転換の操作弁法》は、35条から成り、規定の有効期限は2015年末までとされています。市により規定を明示し、鎮や各部門で実施していくという段取りはいかにも東莞市らしいですが、今回の内容の内、特に税務や外貨に関わる主な規定文を下記におさらいしたいと思います。

新法人の初回出資額の制限を適切に緩和する。但し、2年以内に全額を払込まなければならない。貨幣と非貨幣性の出資比率も制限を受けない。(第2条)

2011年7月1日より2012年12月31日までの期間に、来料加工企業に外国企業が提供した無償提供設備を全て新たに設立する法人企業に投資する場合、或いは、2009年7月1日から2012年12月31日までの期間に、当該企業の無償提供設備を同一投資者が既に設立した法人企業に投資として投入した場合、その2008年12月31日及び以前に加工貿易備案を行い且つ2009年6月30日及び以前に通関輸入し税関監督管理解除が未了の無償提供設備について、税関に一括して申請手続きし、輸入関税及び輸入段階の増値税を免除することができる。
2008年9月9日から2009年6月30日までの期間に、既に来料加工企業全体が法人企業となった場合、その法人企業に移管された税関監督管理期限内の無償設備について、投資として処理し、税関に一括して申請し輸入関税と輸入段階増値税を免除することができる。
無償提供設備の税関監督管理年数は連続して計算することができる。(第15条)

来料加工企業の全ての資産、債権債務及び労働力を転換後の法人企業が引受け、且つ外経貿部門の発行する、来料加工企業の同一場所法人化の批准文書か或いは《東莞市来料加工企業の同一場所法人化備案登記表》を持って、《国家税務総局 納税人資産の再編に関する増値税問題についての公告》(国家税務総局公告2011年第13号)の規定に基づき増値税を徴収しないことができ、増値税専用発票と普通発票を発行してはならない。
法人企業は来料加工企業の全ての資産を継承し、資産の簿価に基づき記帳する。
2008年12月31日までに購入した使用済み固定資産は、一般納税人の場合4%の半減で、小規模納税人の場合2%で増値税を徴収し、普通発票を発行する。
2009年1月1日以降に購入した使用済み固定資産は、一般納税人の場合17%で販売増値税を計算し、専用発票を発行することができる。(第18条)

来料加工企業の投資者の無償提供設備を、現物出資する場合、登録資本に計上し、企業所得税を徴収しない。(第20条)

市の外貨管理局は設備出資の資本検証手続きを簡略化する。法人企業は外経貿部門の無償提供設備の出資に同意する批准文書、評価機構の発行する評価報告書、企業の承諾書等の資料を持参し、資本検証手続きを行うことができる。(第21条)

来料加工企業の余剰輸入材料の売却代金の対外支払い、清算に際しての対外支払い、設備譲渡代金の対外支払いに対し、外貨政策においてサポートする。一つは、来料加工企業の余剰材料は結転方式で新法人に移管した場合、外貨管理局は企業が「輸入材料の余剰材料結転」という輸入通関単に基づき対外支払いすることを認める。2つ目は、来料加工企業は清算所得を国外に送金することができ、転換後の来料加工企業が経営を継続しない場合、工場の譲渡代金、設備譲渡代金及びその他合法な金額を一括して清算対外支払いとして国外の出資者に送金することができる。3つ目は、来料加工企業の輸入設備の譲渡代金を国外の出資者に送金することができる。但し、申請は転送され外貨管理総局までの認可が必要である。(第22条)

来料加工企業の全ての資産及び債権債務と労働力を転換後の三資企業が引受、《国家税務総局 納税人資産再編に関する営業税問題についての公告》(国家税務総局2011年第51号)、《財政部 国家税務総局 企業事業単位改組再編の契税政策の通知》(財税[2012]4号)及び《財政部 国家税務総局 企業再編業務 企業所得税処理についての若干問題の通知》(財税[2009]59号)の非課税或いは免税の規定に基づき、外経貿部門の発行する、来料加工企業の同一場所法人化の批准文書或いは《東莞市来料加工企業の同一場所法人化備案登記表》等の証明資料があれば、来料加工企業名義の不動産、土地使用権を三資企業に移管する際、営業税、契税を徴収せず、企業所得税は企業再編業務に関する規定に基づき処理する。(第23条)

法人化企業が各種貿易方式を採用することを奨励し、鎮・街の外経貿部門の認可を経て来料加工企業が法人化後来料加工に従事することを認める。(第27条)法人化後の企業が来料加工に従事する場合、出荷時の輸出発票発行時、来料加工貨物の加工費収入に基づき輸出発票を発行し、輸出発票の注意瀾に輸出貨物の価値総額を明記する。(第28条)