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[全訳] 深セン市で就業する外国人の社会保険加入に関する通知

我市で就業する外国人の社会保険加入に関連する問題についての通知
原文 [1]

各社会保険加入企業:

《中華人民共和国社会保険法》、《中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定方法》(人社部令第16号)の規定に従い、また我市の実際状況に鑑み、我市で就業する外国人の社会保険加入に関連する事項について以下の通り通知する。

一、我市の雇用企業は法に基づき外国人を雇用した場合、以下の書類を持参して所属する社会保険取扱機構にて外国人の社会保険加入手続きを行う。
1、《深セン市企業 従業員の社会保険加入時の個人情報登記/加入停止/異動/社会保険種類の変更/再加入/給与変動申請表》(社印を押印)
2、《外国人就業証》、《外国専門家証》若しくは《外国常駐記者証》のコピー(社印押印)、《外国人永久居留証》の所持者はこの項目の書類を提出する必要がない)
3、本人の有効なパスポートのコピー(有効なパスポートには《外国人永久居留証》を含む。コピーに社印を押印する。)
4、深セン市公安機関認可の第二代身分証明書デジタル写真受取(社会保険カード申請用)
雇用企業が規定に従わず雇用した外国人のために社会保険加入手続きを行わない場合、わが局は雇用企業に対して期限を定めて保険社会の加入を命じる。社会保険加入を行わない場合、現行の法律法規に従い処罰する。

二、我市で就業する外国人が社会保険に加入する場合、その社会保険の種類、納付基数、納付比率及び社会保険待遇を享受する条件と方式は、非深セン戸籍従業員の社会保険加入に関連する規定に従い施行する。

三、我が政府とドイツ、韓国と締結した二国間社会保障協定に従い特定の社会保険の納付義務の免除を申請する外国人は、雇用企業を通じて管轄の社会保険取扱機構に二国間協定締結国が発行した社会保険加入証明及び書面による申請(社印押印)を提出することができる。審査合格後、雇用企業が申請を提出した翌月より、協定の規定に従いその規定する社会保険の種目の納付義務を規定期限内において免除される。
特にここに通知する。

深セン市社会保険基金管理局
二〇一二年八月二十一日