中国

[全訳] 武漢市において就業する外国人の社会保険加入に関する通知

武漢市人力資源・社会保障局
武漢市において就業する外国人の社会保険加入の関連問題に関する通知
(武人社弁[2012] 55号)
原文

各区人力資源・社会保障局、局機関各処室、局属各単位:

《中国内において就業する外国人の社会保険加入暫定弁法》(中華人民共和国人力資源・社会保障部第16号令)及び《我が国において就業する外国人の社会保険加入活動の関連問題に関する通知》(人社庁発[2011] 113号 )の書類の精神に基づき、当市の実際の状況に合わせ、武漢市において就業する外国人の社会保険加入の関連問題について、以下の通り通知する。

一、社会保険の加入範囲

(一)中国内において、法律に基づき、登録又は登記した企業、事業単位、社会団体、民間非企業単位、基金会、弁護士事務所、会計士事務所等の組織(以下、「雇用単位」と称する)が採用する外国人は、法律に基づき職員基本養老保険、職員基本医療保険、失業保険、労働者災害保険、生育保険に加入し、雇用単位及び個人は規定に基づく社会保険費用を納付しなければならない。

海外の雇用主と労働契約を締結した後、中国内において登録又は登記した支社、代表機構(以下、「国内就業単位」と称する)に派遣され、就業する外国人は、法律に基づき職員基本養老保険、職員基本医療保険、失業保険、労働者災害保険、生育保険に加入し、国内就業単位及び本人は規定に基づく社会保険費用を納付しなければならない。

(二)法律に基づき外国人を採用する雇用単位は、外国人に就業許可証を申請する日から30日以内に、所在地社会保険受理機構に社会保険の加入登記手続きを行わなければならない。海外雇用者に派遣され、武漢市で勤務する外国人は、国内就業単位がその社会保険の加入登記手続きを行わなければならない。

ニ、社会保険の加入登記

(一)雇用単位又は就業単位は毎月の移動期間内に所在地の社会保険受理機構で外国人の社会保険加入登記(新規又は保険加入継続)手続きを行わなければならず、同時に以下の資料の原本及びコピーを提出しなければならない。
1.本人の有効なパスポート
2.外国人就業証、海外人材居住証、外国専家証又は外国常駐記者証
3.外国人居留証明書(中国における永久居留証明書を取得した外国人は、本人の《外国人永久居留証》を提出)
4.労働契約書又は派遣契約書
5.《在職職員基本情報登記表》(1式2部、且つ会社印押印が必要)
6.《在職職員異動名簿表》(1式2部、且つ会社印押印が必要)
7.本人の登記用写真(2.5cm×3.5cm、背景が赤)2枚
8.その他関連証明材料

(二)雇用単位又は就業単位は外国人との労働関係を終了、又は解除する場合、以下の資料を持って、所在地の社会保険受理機構に外国人の社会保険中止手続きを行わなければならない。
1.《在職職員異動名簿表》(1式2部、且つ会社印押印が必要)
2.労働関係の終了、又は解除関係資料

(三)外国人の社会保険登録時には、有効なパスポートと一致する英語氏名を使わなければならない。

(四)審査を経て条件に符合し、且つ初めて社会保険に加入する外国人に対し、社会保険受理機構は《外国人社会保障番号制定規則》に基づき、社会保障番号を制定する。

外国人証明書及びパスポート等のデータの変更が発生した場合、雇用単位又は就業単位は所在地の社会保険受理機構に関連資料を提出してデータ変更を申請しなければならない。外国人の証明書種類、証明書番号の変更が発生した場合、社会保険受理機構はデータの変更のみを行い、その社会保険番号は初回加入の際に制定された番号を基準とし、且つ生涯変更しない。

(五)外国人が国内において異動する場合、雇用単位又は就業単位は国家、省の関連規定に従い、所在地の社会保険受理機構に社会保険関係移転手続きを行わなければならない。

(六)中国と社会保険二国間又は多国間協議を締結した国家の国籍を有する外国人は、協議書の規定に基づき社会保険加入及び保険料納付に関する証明書資料を提出しなければならない。社会保険加入の関連事項は以下の方法に基づき処理する。
1.法律に基づき就業許可証の取得後30日以内に、当市で社会保険の加入登記手続きを行い、且つ保険料を正常に納付しなければならない。
2.就業許可証の取得後3ヶ月以内に、協議国における社会保険の加入証明書を提出することができる外国人に対し、協議書の規定に従い、規定された保険種類の規定期間中における納付義務を免除とし、当市で既に社会保険加入手続きを行い、且つ保険料を納付した場合は返金を行う。
3.就業許可証の取得後3ヶ月以降に社会保険の加入証明書を提出した場合、協議書の規定に従い、提出した当月より、規定された保険種類の規定期間中における納付義務を免除とし、納付済みの社会保険料は返金されない。
4.協議書が規定する以外の社会保険種類及び協議書が規定する社会保険種類が規定の期限を超える場合、規定に基づき社会保険料を納付しなければならない。

三、社会保険待遇

社会保険に加入した外国人は条件を満たす場合、国家の規定に従い、各種社会保険の待遇を享受することができる。規定する年金受領年齢に達せず出国する場合、その社会保険個人口座は留保され、再度中国に来て就業した場合、社会保険の納付年数は累計計算を行う。本人が書面で社会保険関係の終了を申請した場合、その社会保険個人口座の貯蓄額を一括で本人に支払うことができる。外国人が死亡した場合、その社会保険個人口座にある残高は法律に従い相続することができる。

四、武漢市人力資源・社会保障局は政策説明任務を負う。

五、本通知は2012年7月1日より施行する。

二〇一二年七月二十三日