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[全訳] 上海における積み出し港増値税輸出還付政策の試行に関する通知

上海における積み出し港増値税輸出還付政策の試行に関する通知
財税[2012]14号
原文 [1]

各省、自治区、直轄市、計画単列財政庁(局)、国家税務局、税関総署広東分署、各直署税関、新疆生産建設兵団財務局:
国務院は上海における積み出し港増値税輸出還付政策の関連精神を貫徹実施するため、検討の結果、青島・武漢と上海洋山保税港区の間で、積み出し港増値税輸出還付政策を試行する。関連事項は以下の通りである。

一、政策適用範囲
青島・武漢(以下「積み出し地」と総称する)からの積み出し通関輸出で、且つ上海浦海航運公司、中外運湖北有限責任公司が輸送するもので、水路で保税輸送し、上海(以下「出国地」と称する)洋山保税港区(以下「出国港」と称する)を経て、出国したコンテナ貨物に対して、積み出し港増値税輸出還付政策を試行する。
積み出し港増値税輸出還付政策を適用する輸出貨物の積み出し通関地は青島前湾港、又は武漢陽邏港(以下「積み出し港」と称する)とし、輸出通関地は洋山保税港区とし、運輸手段は水路輸送とする。
積み出し港増値税輸出還付政策が適用される輸送手段の名称は永裕016、永裕018、新浜城、向蓮に限る。
積み出し港増値税輸出還付政策を適用する企業は以下の条件を満たさなければならない。
1. 税関が管理するB類及び以上の企業については、具体的には税関が審査の責任を負う。
2. 税務上違法・規則違反行為がない自営業輸出企業については、具体的には主管輸出企業輸出税金還付の税務機関が増値税輸出還付手続時に審査の責任を負う。

二、主要プロセス
1. 輸出企業は、予め主管輸出税金還付の税務機関に積み出し港増値税輸出還付の報告記録を行う。
2. 積み出し地税関は輸出企業の申請に従い、積み出し港から発送した条件に符合する貨物の通関手続き後、輸出貨物通関書類(輸出税金還付専用)(以下「税金還付証明書」と称する)を発行する。
3. 輸出企業は積み出し地の税関が発行した税金還付証明書及び関連資料に従い、主管税金還付の税務機関で税金還付手続きを行う。
4. 税金還付証明書に記載された全ての貨物は出国港に入港後、出国地税関にて転関消し込み照合手続きを行い、積み出し地税関で通関消し込み照合手続きを行う。
5. 税関は積み出し済み且つ発行済みの税金還付証明書の通関書類データ(識別済のもの)を適時に国家税務総局に発送し、毎月正常な通関消し込み照合の通関書類データ(識別済み)と出国港への未達貨物の通関書類データ(識別済み)を国家税務総局へ発送する。通関書類データの内容は既存データ項目に加え、「輸送手段名称」データ項目を追加しなければならない。国家税務総局は税金還付済みの通関書類データを税関へフィードバックを行う。
6. 輸出企業の輸出税金還付を主管する税務機関は、国家税務総局が整理区分した税金還付証明書及び通関消し込み照合書類データを基に、輸出企業に対し税金還付手続きを行い、還付済み税額を調整する。
既に輸出税金還付手続き済みの貨物について、積み出し日より2ヶ月以内に通関消し込み照合手続きが行われなかった場合、実際に貨物輸出は行われなかったと見なされ、還付した税額を改めて納付しなければならず、以後は積み出し港増値税輸出還付政策を享受することはできない。
7. 貨物が仮に出国港に到着せず輸出が行われなかった場合、税関は輸出貨物通関書類を取り消ししなければならず、発行済み還付証明書を回収し、税務機関対しても相応の電子データを提供する。輸出税金還付手続き済みの貨物については、企業は現行の規定に従い、税務機関が発行した貨物追加税又は未還付税額の証明書を税関に提出しなければならない。

三、積み出し港増値税輸出還付の具体的な管理方法は税関総署及び国家税務総局の検討で制定される。

四、各地税関と国税部門は意思疎通を強化し、お互いの協力関係を築き、企業の誠実遵法の情報及び貨物の異常出荷情報を相互に伝えなければならない。財政、税関及び国税部門は積み出し港増値税輸出還付政策の運用状況を綿密に追跡し、業務上発生した問題点を適宜に財政部(税政司)、税関総署(監管司)及び国家税務総局(貨物・労務税司)に報告しなければならない。

五、本通知は2012年8月1日より施行される。

財政部・税関総署・国家税務総局
二○一二年三月二十一日