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[全訳] 労働契約終止に伴う経済補償金の個人所得税

会社が労働契約の終止により従業員に支払った経済補償金は個人所得税の納税が必要であるか?
原文 [1]

国家税務総局納税服務局 公表日:2012年5月14日 

【質問】
会社と従業員が締結した労働契約期間満了後、引き続き労働契約を締結しない状況において、従業員に経済補償金を支払った。会社が労働契約の終止により従業員に対して支払った経済補償金について、個人所得税を納税する必要があるか?

【回答】
現行の個人所得税の規定により、個人が雇用単位との労働関係の解除により取得した一次性の補償収入については、その収入のうち当該地域(区がある市)の昨年度の従業員平均給与の3倍の金額内の部分は、個人所得税は免税となる。超過部分は、規定に従い、個人所得税を納税しなければならない。

上記の会社と従業員が締結した労働契約期間満了後に継続雇用しないことにより従業員に支給した経済補償金は、両者の労働契約関係は終了しているため、企業から支給した経済補償金は上記規定の趣旨に合わない。従って、実質的に補償金の範疇ではなく、この部分の収入については、規定に従い個人所得税を徴収しなければならない。