中国 増値税

[全訳] 増値税専用設備や保守費用の増値税額控除政策に関する通知

財政部 国家税務総局
増値税管理機能専用設備や技術保守費用の増値税額控除関連政策に関する通知
財税[2012]15号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:

納税人の負担軽減を目的として、国務院の批准を経て、2011年12月1日より、増値税納税人が購入する増値税管理機能専用設備への支出費用、及び納付する技術保守費用(以下、「二種類の費用」とする)を増値税納税額から全額控除することを認める。関連政策の通知は以下のようである。

一、増値税納税人が2011年12月1日(同日を含む、以下同様とする)以降に初めて購入する増値税管理機能専用設備(単体発票発行機を含む)の費用支出は、増値税管理機能専用設備購入に係る増値税専用発票を以て、増値税納税額から全額(控除額は税込合計額)を控除することを認め、控除可能額を超過する場合には翌期に振り替えた上で継続して控除する。増値税納税人が二回目以降に購入する増値税管理機能専用設備に支出する費用は自己負担であるため、増値税納税額からの控除を行ってはならない。
増値税管理機能には、増値税偽造防止管理機能、貨物運輸業増値税専用発票管理機能、自動車販売統一発票管理機能、及び道路内陸河川貨物運輸業発票管理機能が含まれる。
増値税偽造防止管理機能の専用設備とは、金税カード、ICカード、カード読取機、或いは金税駆動装置と納税駆動装置を指す。貨物運輸業増値税専用発票管理機能とは、管理駆動装置と納税駆動装置を指す。自動車販売統一発票管理機能、及び道路内陸河川貨物運輸業発票管理機能専用設備とは、管理駆動装置と伝送駆動装置を指す。


二、増値税納税人が2011年12月1日以降に納付する技術保守費用(2011年11月30日以前の技術保守費用に係る追納は含まない)は、技術保守役務事業者が発行する技術保守費用発票を以て、増値税納税額から全額を控除することを認め、控除可能額を超過する場合には翌期に振り替えた上で継続して控除する。技術保守費用は、価額主管部門の査定標準に基づき決定される。

三、増値税一般納税人が支払う二種類の費用を増値税納税額より全額控除する場合、当該増値税専用発票は増値税控除証憑とならず、仕入増値税額を売上増値税額より控除することは認めない。

四、納税人が購入する増値税管理機能専用設備が、購入日から3年以内で品質の問題に起因して正常に使用することが難しい場合、専用設備販売者は無償補修の責任を負い、修理不能と判断される場合には無料で交換する。

五、納税人が納税申告表を作成する際、増値税納税額からの全額控除が認められる増値税管理機能専用設備と技術保守費用に関して、以下の内容に基づく記録を行わなければならない。
増値税一般納税人は、控除金額を「増値税納税申告表(増値税一般納税人適用)」第23行「納税額減少徴収額」項目へ記録する。当期減少徴収額が第19行「納税額」と第21行「簡易徴収法計算納税額」の和と比較して小さいか同等である場合には、当期減少徴収額は実際額を以て記入する。当期減少徴収額が第19行「納税額」と第21行「簡易徴収法計算納税額」の和と比べて大きくなる場合、当期第19行項目と第21行項目の和を記入した上で、当期減少徴収額を超過する控除部分を翌期に振り替えた上で継続して控除する。
小規模納税人は、控除金額を「増値税納税申告表(小規模納税人適用)」第11行「当期納税額減少徴収額」項目へ記録する。当期減少徴収額が第10行「当期納税額」と比べて小さいか同等である場合には、当期減少徴収額は実際額を以て記入する。当期減少徴収額が第10行「当期納税額」と比較して大きくなる場合には、当期第10行項目を記入した上で、当期減少徴収額を超過する控除部分を翌期に振り替えた上で継続して控除する。

六、主管税務機関は、納税申告状況に係る審査を徹底して、納税人の申告する控除税額に対して、重複する控除や減少徴収の有無や控除金額の正確性に関して重点的に確認をしなければならない。

七、税務機関は納税人への公布や指導を強化して、本政策措置の執行が徹底される状況を維持しなければならない。

財政部 国家税務総局
二〇一二年二月七日