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ベトナム・自動車登録料の料率計算に関するOfficial Letter2824/BTC-TCT

政府の登録料規定に関する2011年6月17日付け法令番号45/2011/ND-CP第2章第7条第5項によると、
5. 自動車、トレーラー、セミトレーラーの料率は2%となる。但し、定員10人未満(ドライバー含む)の自動車は10%~20%となる。この規定に基づき、省、中央直轄の人民委員会は、地方における実態を鑑み、定員10人未満(ドライバー含む)の自動車の適正な登録料金を決定する。(原文 [1]


財務省の料率規定である2011年8月31日通達番号124/2011/TT-BTC第2章第6条第5項によると、
5. 人と荷物を同時に乗せるようなピックアップトラックは10%~20%となる。

組織または個人が上記規定以外の自動車に対し10~20%の料率で登録料を支払った場合、規定により返金される。