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ベトナム・生命保険料などの損金算入に関するOfficial Letter

法人税法の政令である2008年12月11日付けDecree124/2008/ND-CPを補足する2011年12月27日付けDecree122/2011/ND-CP第1条第6項第n号(2012年3月1日以降有効及び2012年度課税価額計算に適用)によると、以下に該当する支出は損金不算入とする:

※労働契約
※団体労働契約
※企業の財務規則
※企業の財務規則に従い、取締役会長、社長、取締役が設定した賞与規定


2012年に企業が生命保険料を支出する場合、その条件及び金額が以下の書類の一つに明記され、尚且つ領収書または証書が揃っていれば、この支出は損金算入対象とする。

原文(ダウンロード必要) [1]