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[華南ビジネス] 税関の2012年加工貿易関連措置

来料加工工場の法人化時、設備移管の免税優遇期限が2012年末となることについて、税関総署公告[2012]7号で具体的な税関手続き方法が発布されたことと合わせ、税関による加工貿易オペレーションに対する各種の便利化措置が実施或は検討されています。 
税関総署の署加函[2011]669号文書による、加工貿易に対する便利化措置は次の通りです。

1.来料加工法人化手続き上のサポート

来料加工工場の生産を止めない同一場所の転換に際し、署加発[2009]5号《税関総署加工貿易企業移転業務に関する問題の通知》に照らして手続きを行うことができ、転換前・後の企業の余剰材料結転(転廠)に対し、同一経営主体、同一加工企業、同一貿易方式でなければならないという制限を受けません。また、無償提供設備は転換前・後の企業間の転出・転入は同一企業とみなして無償設備監督管理を継続し、監督管理期限を続けて計算することになります。税関の企業分類について、転換前の分類レベルを保留することができます。なお、来料と新法人の税関コードの併存期間は3ヶ月とされていますが、直属税関主管関長の同意を経て延期できますが、併存期間1年を超えることはできません。

2.保税材料と製品を国内販売する手続きの便利化

広東省において手続き規定を今後整備し、非ネットワーク管理企業(C,D類を除く)に対する保税材の国内販売手続きについて、課税手続きを集中申告(当月内販分を遅くとも翌月15日までにまとめて申告する)できるようにすることが図られています。ネットワーク企業、非ネットワークAA類企業以外の企業は担保の提供が必要とされています。

3.外注加工の審査と深加工結転手続き制度改善

外注加工について、来料加工貿易企業を除き、1年に1回の審査認可とすることで審査手続きを簡略化します。また、広東省内の企業が省内で外注加工業務を行う場合、経営企業による保証金積立或は銀行保証状の提出が不要となります。転廠手続きについては規定とシステム整備による、H2000システム深加工結転手続が図られています。

そのほかにも次のような措置やサポートの検討が図られています。