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ベトナム・賃金表、給与明細書に関しOfficial Letter 247/LDTBXH-LDTLを発行

社会労働傷痍兵省の2011年9月16日付けCircular 23/2011/TT-BLDTBXH第4条第3項第a,b号における地方別最低賃金に関する実施細則により、各企業は地方別最低賃金に基づき、登録済みの賃金表、給与明細書を調整しなければならない。調整の金額は企業が決定するが、従業員、労働組合及び臨時労働組合執行委員会と交渉し意思統一しなければならない。但し、政府の2002年12月31日付けDecree114/2002/ND-CP及び社会労働傷痍兵省の2003年5月30日付けCircular14/2003/TT-BLDTBXH、 Circular13/2003/TT-BLDTBXH、2007年12月5日付けCircular28/2007/TT-BLDTBXHにおける賃金表、給与明細書作成原則に従わなければならない。

また、調整後の賃金表、給与明細書における新賃金係数が以前の登録済み賃金係数より低い、または調整後の最低賃金が政府規定の地方別最低賃金を下回るが、実質として各種給与手当てが政府の規定している地方別最低賃金を下回らない場合で、上記のDecree114/2002/ND-CP及びCircular 13/2003/TT-BLDTBXH、Circular 14/2003/TT-BLĐTBXH Circular28/2007/TT-BLĐTBXHにおける規定に従い、尚且つ従業員、労働組合及び臨時労働組合執行委員会と交渉し意思統一に至った場合は、合法の調整となる。(原文 [1]