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ベトナム・保護税対象商品の特別消費税および付加価値税の課税計算

財務省の2011年12月30日付けOfficial Letter 18080/BTC-CSTにより、環境保護税の課税対象となる商品の特別消費税および付加価値税の課税価額計算式が明示された。(原文 [1]

1. 特別消費税の課税価額:

特別消費税法第6条により、

a) 国内の環境保護税の課税対象となる商品における特別消費税の課税価額を以下のように計算される:

b) 環境保護税の課税対象となる輸入品における特別消費税の課税価額は、輸入課税価額および特別消費税法による輸入税額の合計となる(環境保護税は含まない)。

2.付加価値税の課税価額:

財務省の2011年11月11日付けCircular 152/2011/TT-BTCにより、環境保護税の課税対象となる商品で、環境保護税、輸入税(あれば)および特別消費税(あれば)を含む販売価格であり、付加価値税を含まない場合は:

a) 国内企業により販売される環境保護税の課税対象となる商品における付加価値税の課税価額は、特別消費税(あれば)および環境保護税を含み、付加価値税を含まない販売価格となる。

b) 輸入により販売される環境保護税の課税対象となる商品(ガソリンなど除く)における付加価値税の課税価額は、輸入価格、輸入税(あれば)、特別消費税(あれば)および環境保護税の合計となる。