中国

[全訳] 企業事業単位再編に関する契税政策の通達

企業事業単位再編に関する契税政策の通達
財税[2012]4号
原文

各省、自治区、直轄市、計画単列財政庁(局)、チベット・寧夏・青海省(自治区)国家税務局、新彊生産建設兵団財務局

企業・事業単位改革を支持し国民経済持続及び健康的な発展促進のため、企業・事業単位再編等に関する契税政策について以下の通り通知する。


一、企業会社制度変更
《中華人民共和国会社法》の規定する、非会社制企業が全体的に有限責任会社(国有独資会社を含む)又は株式有限会社に改組、有限責任会社が全体的に株式有限会社に改組、株式有限会社が全体的に有限責任会社に改組する場合は、改組後の会社が改組前の会社から承継する従来の土地・家屋権利については、契税を免除する。上記の全体的改組とは変更前企業の投資主体に変更なく、且つ変更前企業の権利、義務行為が承継されていることを指す。

非会社制国有独資企業又は国有独資有限責任会社は、その一部資産で他者と新会社を設立し、且つ当該国有独資企業(会社)が新設会社の50%を超える出資持分を有する場合は、新設会社が受入れる当該国有独資企業(会社)の土地、家屋権利については契税を免除する。

国有持株会社がその一部資産を新設会社に投資し、且つ当該国有持株会社が新設会社の85%を超える出資持分を有する場合、新設会社が受入れる当該国有持株会社の土地、家屋権利については契税を免除する。上記の国有持株会社とは、国家の出資額が有限責任会社の資本総額の50%を超えている、又は国有持株数が有限会社の総株式数の50%を超えていることを指す。

二、会社出資持分(株式)譲渡
出資持分(株式)譲渡において、出資持分(株式)を譲り受ける単位・個人は、会社の土地・家屋権利の移転が発生しない場合は、契税を徴収しない。

三、会社合併
二つ又は二つ以上の会社が、法律の規定・契約書の条項により、一つの会社に合併し、且つ従来の投資主体が引き続き存続する場合は、その合併後の会社が承継する合併前の各会社の従来の土地・家屋権利については、契税を免除する。

四、会社分割
会社が法律の規定・契約書の条項により二つ又は二つ以上に分割され従来の会社と投資主体が同一の会社である場合は、分割元・分割先が承継する分割前会社の土地・家屋権利については、契税を免除する。

五、企業売却
国有・集団企業が全体的に売却され、売却された企業の登記が抹消され、且つ購入者が《中華人民共和国労働法》等国家関連法律法規政策に従い企業の全ての職員を適切に処置し、従来の企業の全ての職員と勤務期間が少なくとも3年である労働契約を締結すれば、その購入して承継する企業の土地・家屋権利については、従来の企業の30%を超える職員と勤務期間が3年以上である労働契約を締結した場合は、契税の徴収を半分にする。

六、企業破産
企業は関連法律・法規規定により破産を実施し、債権者(破産企業の職員を含む)が破産企業の債務賠償として土地・家屋権利を承継する場合は、契税を免除する。非債権者が承継する破産企業の土地・家屋権利については、《中華人民共和国労働法》等国家関連法律法規政策に従い企業の全ての職員を適切に処置し、従来の企業の全ての職員と勤務期間が3年以上である労働契約を締結する場合、その承継する購入した企業の土地・家屋権利については、契税を免除する。従来の企業の30%を超える職員と勤務期間が3年以上である労働契約を締結した場合は、契税の徴収を半分にする。

七、債権の出資持分転換
国務院の批准により債券を出資持分に転換した企業は、債権の出資持分転換後に新設された会社が承継する従来の企業の土地・家屋権利については、契税を免除する。

八、資産の転換
県級以上の人民政府又は国有資産管理部門が規定に基づき行う行政的措置で接収代替される国有土地・家屋権利については、契税を免除する。

同一投資主体内の所属企業間での土地・家屋権利の転換、親会社とその全額子会社間、同一会社に属する全額子会社間、同一自然人と同者が設立した個人独資企業、一人有限会社間の土地・家屋権利の転換については、契税を免除する。

九、事業単位改編
国家関連規定により事業単位が改編される企業のプロセスにおいて、投資主体に変化が無く、改編後の企業が従来の企業単位より承継する土地・家屋権利については、契税を免除する。投資主体に変化がある場合は、改編後の企業は《中華人民共和国労働法》等国家関連法律法規政策に従い企業の全ての職員を適切に処置し、従来の企業の全ての職員と勤務期間が3年以上である労働契約を締結する場合、その承継する事業単位の土地・家屋権利については、契税を免除する。従来の事業単位の30%を超える職員と勤務期間が3年以上である労働契約を締結した場合は、契税の徴収を半分にする。

十、その他
譲渡方式又は国家策定価格による出資(株式購入)方式にて承継された従来の再編企業・事業単位に分与された用地は、上記規定の免税範囲には含まれず、承継側に対し規定に基づき契税が徴収される。

本通達にある企業・会社とは中華人民共和国の関連法律法規により設立され、中国国内にて登録された企業・会社を指す。

本通達の執行期間は2012年1月1日から2014年12月31日までとする。《財政部 国家税務総局の企業再編の関する若干の契税政策の通達》(財税[2008]175号)、《財政部 国家税務総局の事業単位改編に関する関連契税政策の通知》(財税[2010]22号)及び《国家税務総局の企業再編に関する契税政策の若干の執行問題の通知》(国税発[2009]89号)は同時に廃止する。

財政部 国家税務総局
2012年1月12日