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[シンガポール会計・税務] 第7回 シンガポールの消費税について

直近12カ月間のGST課税対象売上高実績又は予想売上高がS$100万を超える事業者は、GST局へ課税業者としての登録を義務付けられている。上記に該当しない事業者でも、任意に登録を申請することができる。現行の標準税率は7%となっている。、

GST登録した事業者は、通常、4半期毎に所定の申告書を当局へ提出し(国内での課税対象となる物品又は役務の提供の際に、顧客より徴収する)仮受GSTと(課税対象の仕入または出費の際に支払った)仮払GSTの差額を精算(納付あるいは還付)することになる。申告書提出の遅延については、遅延期間1カ月につきS$200の科料、納付遅延については、まず遅延納付額の5%相当及び遅延期間1カ月につき2%の延滞税が課せられる。

シンガポール事務所HP [1]