ベトナム税務局は、現地引渡輸出商品にかかる付加価値税が0%となる条件についてのオフィシャルレターを出した。(Official Letter 2424/TCT-CS)
それによると、ベトナム企業Aが海外企業Bとの間で商品の輸出契約を締結し、Bへ輸出せずにBが指定した別のベトナム企業Cへ商品を納め、かつCがBの代わりに支払う場合、以下の条件で付加価値税は0%となる。
- 契約にCが支払う旨が明記されている。
- 銀行からの振込みで支払われる。
(原文 [1])
ベトナム税務局は、現地引渡輸出商品にかかる付加価値税が0%となる条件についてのオフィシャルレターを出した。(Official Letter 2424/TCT-CS)
それによると、ベトナム企業Aが海外企業Bとの間で商品の輸出契約を締結し、Bへ輸出せずにBが指定した別のベトナム企業Cへ商品を納め、かつCがBの代わりに支払う場合、以下の条件で付加価値税は0%となる。
(原文 [1])