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[Q&A] 非居住者企業と中国企業の契約に係る税務登記

Q. 中国の非居住者企業(日本内企業)が中国内企業と契約を交わし、直接役務提供(ここでは中国企業で使用するコンピュータ業務システムの導入「作業」)する場合、無照経営査処取締弁法(2003年)や非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法(2009年)の対象ととられ、納税者登録をする必要があるのでしょうか?

作業量はシステムエンジニアが2ヶ月ほど顧客先で作業する程度ですが米国Doing Business規制同等と見るべきでしょうか。

非居住者企業は中国にPEが無いものとします。(今回の役務提供のために小さいながらプロジェクトのための納税者番号を取って、つまり役務提供技術者自身がPE相当となって納税する形式でなければ、役務提供契約を結べないのか?)

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

ご指摘頂いておりますように、「非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法」の規定により、契約締結後30日以内に、税務登記を行なう必要があります。(非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法 第5条)

この税務登記は、PEであるか否かに関わらず必要です。また、PEとされないためには、中日租税条約の適用を受ける必要がありますが、これについては、《非居民承包工程作業和提供労務享受税収協定待遇報告表》を提出し、税務局の審査を受ける手続きが必要となります。(非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法 第13条第4項)

役務提供の対価につき、営業税ほか地方税の源泉徴収が行なわれますが、源泉徴収義務者は、中国国内の代理人であり、代理人がいない場合は、発注者、役務の受益者又は購入者が源泉徴収義務者となります。(非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法 第20条)