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インドネシア・国内サービスにかかる源泉税の免除規定

インドネシア所得税法23条では、国内で提供されるサービスに対し、サービスの受益者はその対価の支払い時に2%の源泉徴収を行い、サービスの提供者に代わって納税する義務があります。この税金はサービスの提供者側では‘前払税金’として処理され、後に年次確定申告を行う際、税額控除の対象となります。仮に年次決算で赤字になった場合、納税者はこの税額につき還付請求しなければなりません。

インドネシア国税当局は、このような赤字決算の納税者による前払税金の過払いに伴う還付請求等の煩雑さに対応するため、第3者による源泉徴収義務を免除するための証明書を発行することができるとしています。赤字が見込まれる納税者は、国税当局に対して所得税23条の源泉徴収免除証明書の発行を申し込みます。免除証明の発行には下記の条件があります。

この免除証明をサービスの受益者に提供することにより、サービスの受益者は支払額から源泉徴収をしなくてもよいとしています。