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インドネシア・サービスの提供の対価にかかる非居住者課税について

非居住者がインドネシア国内でサービス、労働及び活動を行いその対価の支払いを受け 取る場合、所得税法第26条にてその支払総額の20%の源泉徴収を支払い実施者が行わなければならないとしています。

非居住者に対する海外送金のうち、所得税法26条で20%の源泉徴収をしなければならないものは下記のとおりです。

  1. 配当
  2. 金利、プレミアム含む、割引料
  3. ロイヤルティー、賃貸料、その他資産に係る代償
  4. サービス、労働、活動の対価
  5. 賞金等
  6. 年金等
  7. スワップ・プレミアム、その他価額保障取引
  8. 債務免除による利益
  9. インドネシアの恒久的施設の税引後の課税所得の送金

このうち配当、利子、ロイヤルティー等に関しては2国間租税条約により軽減税率の適用がある場合がありますが、サービス・労働の対価については通常は軽減税率の適用はありません。

一方、付加価値税法により、上記サービス等の提供かかる非居住者に対する対価の支払いに関しては、インドネシア法人が非居住法人に成り代わって付加価値税(PPN)を納税することが必要となります。よって、26条源泉所得税以外にPPN付加価値税10%もインドネシア法人が納付することになります。