2011年3月14日、財務省は、企業が商品やサービスの販売の際に発行する電子インボイスの使用に関する通達を出した。(32/2011/TT-BTC)
電子インボイスを発行できる販売者の条件は下記となる。
- 税務申告や銀行取引で電子取引を利用している。
- 情報伝達のための回線やシステムを導入し、インボイスを適切に作成し保管できる環境が整っている。
- 電子インボイスを適切に扱えるスタッフがいる。
- 電子署名がある。
- 会計ソフトを導入している。
Circular153/2010/TT-BTCに明記されているインボイス記載要件に準拠し作成する。また管轄税務署に、使用に関する通知をしなければならない。
販売者及び購入者とも、電子インボイスを紙のインボイスに移すことができるが、その際は下記の条件が必要となる。
- 電子インボイスの全ての記載事項が紙に反映される。
- 電子インボイスから移されたことを証明する何らかの印がある。
- 紙に移す作業を行った担当者の名前及び署名がある。
(原文 [1])