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[全訳] 定年前退職時に取得する手当収入に係る個人所得税問題に関する公告

定年前に退職する個人が取得する手当収入に係る個人所得税問題に関する公告
国家税務総局公告2011第6号

《中華人民共和国個人所得税法》及びその実施条例に基づき、ここに定年前に退職する個人が取得する一回性の手当収入に係る個人所得税徴収問題に対して以下のとおりに公告する。

一、機関、企業・事業単位が法定退職年齢に達していないが、正式に定年前退職手続きを行っている個人に対して、統一基準を満たす定年前退職する従業員へ支払う一回性の手当は、免税となる退職金収入に属さず、「賃金、給与所得」項目として個人所得税を納税しなければならない。

二、個人が定年前退職にあたって取得した一回性の手当収入について、定年前退職手続きが完了してから法定定年までの月数で按分し、毎月の個人所得税を計算しなければならない。個人所得税計算公式:
  納税額=〔{(一回性の手当÷定年前退職手続きが完了してから法定定年までの月数)-費用控除基準}×適用税率-速算控除額〕×定年前退職手続きが完了してから法定定年までの実際月数

三、本公告は、2011年1月1日から施行する。

特にここに公告する。