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[全訳] 小規模薄利企業の企業所得税優遇政策実施継続に関する通知

小規模薄利企業の企業所得税優遇政策実施継続に関する通知
財税[2011]4号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:

国際金融危機による打撃への対応の成果を拡大・強固なもとのとし、小企業の経済発展促進、就業増加等の面における積極的な役割を発揮させるために、国務院の批准を経て、2011年も小規模薄利企業所得税優遇政策を引続き実施することとする。ここに関連の政策について以下の通りに通知する。

一、2011年1月1日から2011年12月31日まで、年間課税所得額が3万元(3万元を含む)以下の小規模薄利企業は、その所得の50%で課税所得額を計算し、20%の税率で企業所得税を納付する。

二、本通知でいう小規模薄利企業とは、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例並びに関連税収政策の規定と合致する小規模薄利企業のことを指す。
遵守して執行してください。