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[全訳] 深セン市住宅積立金納付管理暫定規定

深セン市住宅積立金納付管理暫定規定(試行)
原文 [1]

第一章 総則

第一条
住宅積立金に対する管理強化、住宅積立金納付者の合法権益を守るために、「住宅積立金管条例」と「深セン市住宅積立金管理暫定弁法」等の関連規定に基づき、更には、本市の実際状況合わせて、本暫定規定を制定した。

第二条
本暫定規定は深セン市行政区域内の住宅積立金の納付管理に適用するものとする。

第三条
単位及び在職職工員(以下、職工と略称する)は、本暫定規定に基づき住宅積立金を納付しなけばならない。単位及び職工に対する住宅積立金の納付比率に対し、単位は「深セン市住宅積立管理暫定弁法」に規定された限度内で選択し、納付比率は1%単位の整数比率にて選定する。
単位の支社が独立な組織機構コードを保有している場合、支社を独立した住宅積立金納付単位見なすことできる。

第四条
深セン市住宅積立金管理センター(以下、積立金センターと略称する)は本市行政区域内の住宅立金の納付管理に責任を負う。

第五条
単位と職工は本暫定規定に基づき積立金センターが規定した住宅積立金業務受理所へ住宅立金の納付業務を申請手続きをする。
単位と職工は、本暫定規定に基づき住宅積立金の納付業務に必要な関連証明書類或は材を提出する場合、原紙とコピーを提出しなければならない。
単位と職工は本暫定規定に基づき、住宅積立金の納付業務を行うため、提出が必要な関連業の表格、協議文書を住宅積立金センターホームページよりダウンロードすることができる。

第六条
納付単位、職工は住宅積立金の納付業務を申請する場合、住宅積立金業務受理所は申請受日より三日以内で済ませなければならない。本暫定条例以外にて規定する場合は、除外とする。

第二章 専門担当者

第七条
単位は1名或は数名の責任感のある、パソコン操作能力のある単位職工を住宅積立金専門担当(以下、専門担当者と略称する)として、指名し、本単位及び職工の住宅積立金業務を担当する。
積立金センターは専門担当者に対し教育を行い、教育費を受取ってはならない。

第八条
専門担当者は下記の業務を担当する。
(1)規定通りに本単位及び職工のために住宅積立金の納付等の関連業務を行う。
(2)本単位の住宅積立金の関連資料を整理・保管し、関連の法律、法規に規定した情報密を守る義務を履行する。
(3)本単位が住宅積立金業務を行うために提出する資料を審査する。
(4)住宅積立金センターと協力し本単位に対し、住宅積立金の納付、取出、ローン等の業知識の宣伝と指導に協力する。
(5)単位或は積立金センターが規定したその他住宅積立金事項を担当する。

第九条
専門担当者は住宅積立金業務受理所で業務を行う場合、本人の身分証明書及び住宅積立金名カードを提出する必要がある。

第十条
専門担当者本人の情報が変更された場合、積立金センター業務受理所で変更を申請し、「深セ住宅積立金専門担当者情報変更申請表」を提出し、専門担当者身分証を手続きする。

第三章 登記

第十一条
新しく設立した単位に対し、設立した日よりの30日内に住宅積立金業務受理所へ住宅積立金の付登記と専門担当者の情報登記を行い、下記の材料を提出しなければならない。
(1)「深セン市住宅積立金単位納付登記及び専用担当者登記申請表」
(2)「深セン市住宅積立金受取委託協議」
(3)単位組織機構コード
(4)法定代表人(或は責任者)身分証明書コピー
(5)専門担当者の身分証明書
(6)単位証明材料
「深セン住宅積立金管理暫定弁法」を実施する前に成立した単位は「深セン市住宅積立金管理暫定弁法」を実施日から6ヶ月以内に、上述の規定通りに住宅積立金の納付登記、専門担当者の登記しなければならない。

第十二条
前項に規定された単位証明資料は単位自身の性質によって下記の有効な資料を提出する。
(1)国家機関に対し単位設立の批准文献を提出しなければならない。
(2)事業単位は、政府が設立を批准した批准文献或は登記批准証明を提出しなければなない。。
(3)単位が工商管理部門より取得した「単位法人営業許可書」副本、「営業許可書」副或は「外商投資単位弁事機構登記書」を提出しなければならない。
(4)民営非単位に対し民政部門より取得した「民営非単位単位登記証書」を提出しなけばならない。
(5)社会団体に対し民政部門より取得した「社会団体法人登記証書」を提出しなければなない。

第十三条
単位名称、組織機構コード等の登記情報を変更した場合、変更発生日よりの30日内で変更登を申請すべきである。「深セン市住宅積立金単位情報変更申請表」を提出する以外に、下記の条に基づき関連資料を提出する必要がある。
(1)単位名称、性質分類、経済類型、資格類型等の情報変更である場合、単は前項の規定通りに関連証明材料を提出する。
(2)組織機構コードの変更である場合、単位の組織機構コード証を提出する。
(3)法定代表人の登記情報の変更である場合、前項の規定通りに関連証明材料法定代表人或は責任者の身分証明書コピーを提出する。
(4)受取委託口座の開設銀行、受取委託口座、受取口座名称の変更である場合積立金センターと再締結した「深セン市住宅積立金受取委託協議」を提出する。

第十四条
単位の分立、撤去、解散、破産或は合併する場合、発生日よりの30日内で原単位或は清算委会等が抹消申請手続を行うべきである。「深セン市住宅積立金単位納付登記抹消申請表」を提するほか、下記の条件に基づき関連材料を提出しなければならない。
(1) 単位が分立、合併された場合、合併批准設立書類及び分立、合併後の「単 法人営業許可書」副本或は「営業許可書」副本を提出しなければならない。
(2) 単位が破産、解散、撤退した場合、人民法院よりの破産裁定或は上級部門よりの批准文献或は工商登記抹消証明等の証明資料を提出しなければならない。
(3)単位は営業許可書を取上げられた場合、工商部門よりの営業許可書を没収証明を提出しなければならない。
単位は抹消手続を行う前に、職工個人の住宅積立金口座の移転手続を行うべきである。単位が工個人の住宅積立金口座の移転手続を行わないで、職工個人住宅積立金の口座に2年内に住積立金を振込まれていない場合、積立金センターは当該職工個人の住宅積立金口座を積立金センタの封鎖口座に移転し管理する権限がある。

第十五条
職工本人は個人登記情報の変更を申請する場合、「深セン市住宅積立金個人情報変更申請表を提出する以外に、下記の状況に基づき関連材料を提出する必要がある。
(1) 職工姓名、身分証明書等の情報が変更した場合、身分証明書と公安局よりの変更証明或は戸籍簿を提出する。
(2)戸籍情報の変更の場合は、身分証明書と戸籍簿を提出する。
(3)婚姻状況の変更の場合は、結婚証明書、離婚証明書、人民法院決裁書或は調停書提出する。

第四章 口座の開設、閉鎖、移転

第十六条
積立金センターが批准した納付登記日よりの20日以内に、単位は住宅積立金口座開設手続を行い「深セン市住宅積立金個人口座開設申請台帳」を提出する。
前項規定に単位は職工のために、住宅積立金口座の開設手続を行う場合、原則としては委託受行(専門受理銀行、下記は同様)を選択してから行う。単位は委託受銀行を選定した後、当該委受銀行の住宅積立金業務受理所でその他住宅積立金業務を行うべきである。
新しく入社し本市で住宅積立金個人口座を開設していない職工に対し、単位は採用した後の30内、職工のために住宅積立金口座の開設手続を行い、「深セン市住宅積立金個人口座開設申台帳」を提出する。

第十七条
職工は単位と労働関係或は給与関係を終了したが、尚労働関係を保留している場合、単位は職のために、住宅積立金閉鎖手続を行い、「深セン市住宅積立金個人口座閉鎖申請台帳」を提出る。職工と単位は給与関係を回復した後、単位は職工のために住宅積立金に対する閉鎖解除手を行い、「深セン市住宅積立金個人口座起用申請台帳」を提出する。

第十八条
下記の状況が発生した場合、原単位或は清算委員会等は職工の住宅積立金口座を積立金センタの集中閉鎖口座へ移転し管理することが出来る。
(1) 職工は原単位より転出され、或は原単位と労働関係を解除されたが、新しい単位が未確定或は新しい単位は住宅積立金納付登記をしていない。
(2)単位が撤退、解散或は破産した場合。

第十九条
職工住宅積立金口座を集中閉鎖口座へ移転し管理することが必要な場合、原単位或は清算グープ等は下記の材料を提出すべきである。
(1)「深セン市住宅積立金個人口座市内移転申請台帳」
(2)職工が原単位と労働契約を中止・解除した場合の証明或はその他関連批准証明資料。
職工本人は前項業務を行う場合、前項の第(1)、(2)の規定資料を提出する以外、住宅立金連名カードと身分証明書を提出する必要がある。

第二十条
下記の状況に符合する場合、職工が勤務する新単位は職工住宅積立金口座の移転手続を行う要があり、「深セン市住宅積立金個人口座市内移転申請台帳」を提出する必要がある。
(1)職工は本市範囲内での勤務異動。
(2)単位合併或は分立。
(3)集中閉鎖口座の職工が新しい単位と労働関係を確立した。

第二十一条
職工の住宅積立金を市外より本市へ移転し、職工所在の本市新単位の専門担当者は職工のたに住宅積立金口座の移転手続を実施する場合、「深セン市住宅積立金個人口座異郷転入申表」を提出する必要がある。
職工本人は前項規定通りに業務を行う場合、前項規定の資料を提出する以外、住宅積立金連カードと身分証明書を提出する必要がある。

第五章 納付、延期納付、納付追加

第二十二条
単位は毎月規定の期間内に単位負担の住宅積立金と職工のために源泉徴収した住宅積立金をとめて積立金センターの住宅積立金専門口座に振替える。
単位の納付人数、納付比率、納付基数が変更した場合、単位の専門担当者は納付日前に関連業務を行うべきである。

第二十三条
単位は納付基数或は納付比率を調整した場合、「深セン市住宅積立金納付基数調整申請台帳或は「深セン市住宅積立金納付比率調整申請表」を提出する。

第二十四条
単位は連続的に2年及び以上、住宅積立金納付比率を低減、或は延期納付を申請する場合、立金中心に規定された住宅積立金受理所へ申請し、下記の材料を提出する必要がある。
(1)「深セン市住宅積立金単位納付比率低減申請表」或は「深セン市住宅積立金単位納付延期申請表」
(2)単位職工代表大会決議書或は組合決議書
(3)法定資格のある仲介機構より発行した監査報告
前項規定中の納付比率低減とは、単位は「深セン市住宅積立金管理暫定弁法」に規定している低納付比率より、更に低い納付比率を設定することである。
本条の第1項に規定した住宅積立金納付比率の低減或は住宅積立金の納付延期に対し、住宅立金業務受理所は納付単位の申請を受理した日より30日内で済ませること。

第二十五条
納付比率低減或は納付延期期限が満了した場合、自然に低減或は延期納付を実施する前の宅積立金納付比率に回復する。
単位は正常納付が回復できなく、納付比率低減或は延期納付を再申請する必要な場合、低率は延期納付期限満了前の30日内、上述の規定通りに再申請しなければならない。
単位は事前に住宅積立金の低率或は延期納付を中止する場合、納付日前に申請を提出し、「深ン市住宅積立金単位低率/延期納付事前中止申請表」を提出する必要がある。

第二十六条
単位の原因にて住宅積立金の納付漏れ、過少納付が発生した場合、単位は職工のために住宅立金を追加納付しなければならない。単位は納付比率低減期間で職工のために納付する住宅積立
金の低減比率部分を追加納付することができる。

第二十七条
単位は銀行受取委託の方式にて住宅積立金を納付或は追加納付する場合、積立金センターと「深ン市住宅積立金受取委託協議」を締結し、「深セン市住宅積立金納付(追加納付)書」を提出する
必要がある。

第二十八条
単位は現金或は小切手の方式にて住宅積立金を納付、追加納付する場合、「深セン市住宅積金納付(追加納付)書」を提出し、それぞれ下記の規定通りに行う。
(1) 単位は住宅積立金を現金にて納付或は追加納付する場合、積立金センターが規定した住宅積立金受理所を通じて行う。
(2) 単位は住宅積立金を小切手納付或は追納する場合、納付或は追納金額と一致する振替小切手を発行し、積立金センターの規定した住宅積立金業務受理所にて手続きをする。

単位は前条規定と前項規定の方式にて一部の単位職工のために住宅積立金を追納する場合、 前項にて規定した資料を提出する必要以外、又「深セン市住宅積立金追加納付台帳」を提出る必要がある。

第六章 住宅積立金カード

第二十九条
職工住宅積立金個人口座を開設した後、住宅積立金受取銀行は規定に基づき無料で住宅積金連名カードを制作し、住宅積立金連名カードの年間費用と小額口座管理費用を免除する。住積立金連名カードを制作した後、住宅積立金受取銀行は専門担当者へ受領することを通知する。
専門担当者は住宅積立金カードを受領した後、10日間以内に、職工本人へ住宅積立金連名カドの受領を知らせる。

第三十一条
職工は住宅積立金連名カードを受領した後、住宅積立金業務受理所にてカードのパスワードを変し、パスワードは、適切に保管し正確に使用するようにする。

第三十二条
職工は下記の住宅積立金に関する業務を行う場合、住宅積立金連名カードを使用・提出すべきある。
(1)個人住宅積立金口座情報を調べる。
(2)積立金センターホームページを通じて、住宅積立金業務を行う。
(3)住宅積立金業務受理所で住宅積立金業務の手続きをする

第三十三条
職工住宅積立金連名カードの使用は本人に属する。保管不足或は住宅積立金連名カードを他に使用させることで、こうむった損失は職工本人が責任を負う。

第三十四条
住宅積立金カードのパスワードを忘れた場合、職工は住宅積立金業務受理所で、パスワードの紛手続を行い、新しいパスワードを再設定し、規定通りに住宅積立金連名カードと身分証明書を提出
する。
住宅積立金連名カードの銀行貯金パスワードを忘れた場合、職工はカード発行銀行の規定に基き、カード発行銀行でパスワードの紛失手続と新しいパスワードの再設定を行う。

第三十五条
住宅積立金連名カードを紛失した場合、職工はカード発行銀行の規定に基づき指定受理場所で失手続を行い、住宅積立金連名カードを再作成する。
住宅積立金連名カードの損壊、磁気消失等の原因で使用出来なくなった場合、職工はカード発銀行の関連規定に基づきカード発行の指定受理所で住宅積立金連名カードの更新手続を行う。

第七章 ネット業務の処理

第三十六条
専門担当者はデジタルソフト(USB)、パスワードにて、積立金センターホームページのシステムを通し住宅積立金業務を行うことができる。

第三十七条
専門担当者はデジタルソフト(USB)を用いて、積立金センターホームページのシステムに、下記の住積立金業務を行うことができる。
(1)本単位職工の住宅積立金個人口座の開設。
(2)本単位住宅積立金の納付基数、納付比率の調整。
(3)住宅積立金の納付、追加納付。
(4)本単位職工の住宅積立金個人口座の閉鎖、再起用。
(5)本単位職工の住宅積立金個人口座市内移転。
(6)本単位は早めに住宅積立金を納付比率の低減或は延期納付することを中止する。
(7)単位と個人の一部情報の変更。
(8)積立金センターに規定されたその他業務。

第三十八条
専門担当者はパスワードを用いて積立金センターホームページのシステムを通じてネット申告と予約完成した後、住宅積立金業務受理所で住宅積立金の納付業務を行う。

第三十九条
職工は、パスワードを用い、積立金センターホームページシステムを通じて個人情報の変更等の業務ネットにて申告・予約した後、住宅積立金業務受理所で業務を行う。

第四十条
専門担当者或は職工は積立金センターホームページのシステムを用いる場合、積立金センターと「セン市住宅積立金ネット業務処理協議」を締結すべきである。

第八章 附則

第四十一条
本暫定規定に言及した単位とは国家機関、事業単位、単位、民営非単位単位、社会団体である。
本暫定規定に言及した在職職工とは単位と労働契約関係を確定した、或は調解グループ、労糾仲裁委員会、人民法院に認定された労働関係のある、それに単位より給与を取得する在職従員及び国家機関、事業単位等の単位中で編制管理されている在職人員である。
本暫定規定に言及した住宅積立金連名カードとは積立金センターは本市住宅積立金受取銀行共同で発行し、住宅積立金納付人を服務する目的とし、情報ネットを技術基礎とする銀行カードあり、住宅積立金納付人は住宅積立金を納付する有効証憑である。

第四十二条
積立金センターは住宅積立金業務展開の実際必要により、本暫定規定の住宅積立金納付業務実施に対し提出が必要な関連証明資料或は材料を補足し、市住宅積立金管理委員会へ送付備案することができる。10日間前まで積立金センターホームページ、住宅積立金業務受理所で公した後実施する。

第四十三条
本暫定規定は2010年12月20日より試行する。