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[全訳] 技術先進型サービス企業の企業所得税政策の問題に関する通知

財政部 国家税務総局 商務部 科学技術部 国家発展改革委
技術先進型サービス企業の企業所得税政策の問題に関する通知
財税[2010]65号(原文 [1]
2010年11月5日

北京・天津・大連・黒竜江・上海・江蘇・浙江・安徽・厦門・江西・山東・湖北・湖南・広東・深セン・重慶・四川・陝西省(直轄市・計画単列市)財政庁(局)・国家税務局・地方税務局・商務主管部門・科学技術庁(委・局)・発展改革委:

国務院関連文書の精神に基づき、ここに技術先進型サービス企業の企業所得税政策問題について以下のように通知する。

一、2010年7月1日より2013年12月31日まで、北京・天津・上海・重慶・大連・深セン・広州・武漢・哈尓濱・成都・南京・西安・済南・杭州・合肥・南昌・長沙・大慶・蘇州・无錫・厦門等の21の中国サービスアウトソーシングモデル都市(以下「モデル都市」とする)において以下の企業所得税優遇政策を実施する。

1. 認定を受けた技術先進型サービス企業について、15%の税率に減じて企業所得税を徴収する。
2. 認定を受けた技術先進型サービス企業に発生した従業員教育経費支出について、賃金給与総額の8%を超過しない部分を、課税所得額計算時に控除することを認める。超過する部分は、将来の納税年度に繰り越して控除することを認める。

二、本通知第一条に規定する企業所得税優遇政策を享受する技術先進型サービス企業は、以下の条件を同時に満たす必要がある。

1. 《技術先進型サービス業務認定範囲(試行)》(添付資料を参照)における一種類または複数の技術先進型サービス業務に従事し、先進技術の採用または強い研究開発能力を備えている。
2. 企業の登録地及び生産経営地がモデル都市(所轄区・県・県級市等の全ての行政区画を含む)にあること。
3. 企業が法人格を備え、ここ2年間、輸出入業務管理・財務管理・税収管理・外貨管理・税関管理等の面で違法行為がないこと。
4. 大専以上の学歴を有する従業員が企業の従業員総数の50%以上を占めること。
5. 《技術先進型サービス業務認定範囲(試行)》における技術先進型サービス業務より取得する収入が企業の当年総収入の50%以上を占めること。
6. オフショアサービスアウトソーシング業務より取得する収入が企業の当年総収入の50%を下回らないこと。

オフショアサービスアウトソーシング業務より取得する収入とは、企業が国外単位と締結した委託契約をもとに、当企業または直接の下請企業が国外単位のために《技術先進型サービス業務認定範囲(試行)》に規定された情報技術アウトソーシングサービス(ITO)・技術性業務プロセスアウトソーシングサービス(BPO)と技術性知識プロセスアウトソーシングサービス(KPO)を提供し、上述の国外単位から取得する収入のことを指す。

三、技術先進型サービス企業の認定管理

1. モデル都市の人民政府科学技術部門は本級商務・財政・税務・発展改革部門と共同で本通知の規定に基づいて具体管理弁法を制定し、科学技術部・商務部・財政部・国家税務総局・国家発展改革委、及び所在する省(直轄市・計画単列市)の科学技術・商務・財政・税務・発展改革部門に備案を行う。
モデル都市の所在する省(直轄市・計画単列市)の科学技術部門は本級商務・財政・税務・発展改革部門と共同で所轄するモデル都市の技術先進型サービス企業認定管理業務を指導する責任を負う。
2. 条件に符合する技術先進型サービス企業は所在するモデル都市の人民政府科学技術部門に申請を行い、モデル都市の人民政府科学技術部門は本級商務・財政・税務・発展改革部門と共同で審議し認定書を発行しなければならない。認定企業リストは科学技術部・商務部・財政部・国家税務総局・国家発展改革委及び所在する省(直轄市・計画単列市)の科学技術・商務・財政・税務・発展改革部門に備案しなければならない。
3. 認定を受けた技術先進型サービス企業は、関連認定文書を当地の主管税務機関に持参して本通知第一条に規定された企業所得税優遇政策を享受する手続を行う。企業所得税優遇を享受する技術先進型サービス企業の条件に変化が生じた場合、変化の生じた日より15日以内に主管税務機関に報告しなければならない。税収優遇の条件を満たさなくなった場合、法により納税義務を履行しなければならない。主管税務機関は税収優遇政策を実施する過程で、企業が技術先進型サービス企業の資格を備えていないことが分かった場合、企業の税収優遇を暫定的に停止し、認定機構に照合を依頼しなければならない。
4. モデル都市の人民政府科学技術・商務・財政・税務・発展改革部門及び所在する省(直轄市・計画単列市)の科学技術・商務・財政・税務・発展改革部門は認定され税収優遇政策を享受する技術先進型サービス企業に対し追跡管理を行い、経営範囲の変更・合併・分割・転業・移転のあった企業について、認定条件を満たさない場合は、速やかに税収優遇政策を享受する資格を取り消す。

四、モデル都市の人民政府財政・税務・商務・科学技術・発展改革部門は本通知の各項規定を確実に実施し、しっかりと連絡を取り合いながら協力すること。政策実施過程において生じた問題は、段階的に財政部・国家税務総局・商務部・科学技術部・国家発展改革委に報告する必要がある。

五、《財政部 国家税務総局 商務部 科学技術部 国家発展改革委 技術先進型サービス企業の税収政策問題に関する通知》(財税[2009]63号)は2010年7月1日より廃止する。

添付資料:技術先進型サービス業務認定範囲(試行)

財政部 国家税務総局 商務部 科学技術部 国家発展改革委
二○一○年十一月五日