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[全訳] 個人による国際郵送物品の管理措置の調整

個人による国際郵送物品の管理措置の調整について
2010年7月2日
総署公告[2010]43号(原文 [1]

個人の国際郵送物品に対する管理監督を規範化し、受取人・差出人の合理的な需要に応えるため、ここに関連事項を以下のように公告する。

一、個人による国際輸入輸送物品について、税関は法により輸入税を徴収する。ただし徴収すべき輸入税の税額が50元以下の場合、免税とする。

二、個人により香港・マカオ・台湾地区との間で郵送される物品について、一回あたりの上限を800元とする。その他の国家・地区とので郵送される物品について、一回あたりの上限を1,000元とする。

三、個人による国際郵送物品が上限を超える場合、返品手続または商品の規定に従い通関手続を行う。ただし郵送物が一つの物品のみで、かつ分割できないときは、上限を超過する場合であっても、税関審査により個人使用のものと確認された場合、個人物品規定に従い通関手続を行う。

四、郵送により輸出入する商業的郵送物については、商品規定に従い通関手続を行う。

五、本公告の内容は2010年9月1日より実行する。《税関総署 国際郵送における個人物品の上限と免税額の調整に関する通知》(署監[1994]774号)は同時に廃止する。

特にここに公告する。

二○一○年七月二日