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[全訳] 外商投資のインターネット・自動販売機による販売の審査管理

商務部弁公庁 外商投資インターネット・自動販売機方式による販売項目の審査管理の問題に関する通知
2010年8月31日
商資字[2010]272号(原文 [1]

各省・自治区・直轄市・計画単列市・新疆生産建設兵団・哈尓濱・長春・瀋陽・済南・南京・杭州・広州・武漢・成都・西安の商務主管部門、国家級経済技術開発区:

インターネット販売・自動販売機販売等の方式による企業の原価を低下させ、商品の流通を促進し、消費等に積極的な作用をもたらすため、《国務院 外資利用業務の改善に関する若干の意見》(国発[2010]9号)における簡略化と審査減少の要求に従い、外商投資のインターネット販売と自動販売機による販売項目の審査と管理問題を以下のように通知する。

一、インターネット販売

(一)インターネット販売は企業販売行為のインターネット上への拡大であり、法により批准を受け登記した外商投資生産型企業・商業企業は直接にインターネット上の販売業務に従事することができる。

(二)インターネット上の販売に専門で従事する外商投資企業の設立は、省級商務主管部門に批准を申請し、省級商務主管部門は《外商投資商業領域管理弁法》及びその他の関連法律法規に従い厳格に審査を行う。商務機構がまだ合併していない省については、省級外商主管部門は同級の内貿管理部門の意見を求めなければならない。

(三)外商投資企業が企業自身のウェブサイトを利用して他の取引者にインターネットサービスを提供する場合、工業・情報化部に増値電信業務経営許可証を申請しなければならない。企業が自身のウェブサイトを利用して直接に商品販売を行う場合、電信管理部門に備案しなければならない。

(四)外商投資企業がインターネット販売及び関連サービスを行う時、そのウェブサイトのトップページまたは経営活動を行うページの目立つ位置に営業許可証を公開しなければならない。企業が石油精製品・原油・図書刊行物・薬品等の商品を扱う場合、さらに経営批准証書の情報及び識別できる写真またはそのリンクを公開しなければならない。

(五)外商投資企業がインターネット販売を行う場合は合理的な返品交換制度を設けなければならず、販売記録を保管し、消費者の個人情報と商業的秘密を厳格に保護しなければならない。

(六)外商投資企業がインターネット販売を行う場合は《消費者権益保護法》と《製品品質法》等の法律・法規・規章の規定を遵守しなければならず、法律法規に取引が禁止されている商品とサービスについて、インターネット上で取引してはならない。

(七)関連法律の規定により、外商投資企業がインターネットを通じて販売する製品または提供するサービスが登記前に批准を経る必要がある場合、申請登記前に国家関連部門の批准を経てから、工商登記を行わなければならない。

二、自動販売機による販売

(一)自動販売機による販売方式で商品を販売する外商投資商業企業を設立する場合、またはすでに設立した企業に自動販売機の販売方式による販売業務を追加する場合、省級商務主管部門の審査を申請する。省級外資主管部門は同級の内貿管理部門の意見を求め、《外商投資商業領域管理弁法》及び衛生・食品薬品監督管理等の関連法律法規に従い厳格に審査しなければならない。

(二)自動販売機により販売する企業は自動販売機の目立つ位置に経営者の名称・住所・電話・問い合わせ方法を明示しなければならない。

(三)自動販売機により販売する企業は明確な自動販売機運営・商品品質管理方式と問題解決機構を設けなければならない。

(四)自動販売機を運営する企業は販売製品のデータ保存機構を設け、自動販売機が自動で販売前の記録を保存できるようにする必要がある。

(五)自動販売機により販売する企業は《消費者権益保護法》と《製品品質法》等の法律及び関連法規規章の規定を遵守しなければならない。

二○一○年八月十九日