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ベトナム・資本金に関する新政令

ベトナム政府は10月1日、企業法の一部のガイドラインとするDecree No 102/2010/ND-CPを公表した。これは企業の設立とガバナンスに関する政令である2007年9月のDecree No 139/2007/ND-CPをさらに具体化したものとなる。

この新しい政令では、有限責任会社のメンバーは資本を拠出する期限を36カ月以内と定めた。期限を過ぎた場合、そのメンバーは決められた持分割合ではなく実際の拠出割合に応じた議決権を持つ。

またこの法令では、49%以下の外資出資の企業はローカル企業と同等の投資条件や投資ルールが適用される。(50%以上外資出資の場合は外資企業とみなされる)
この法令は11月15日施行される。(原文 [1]