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[タックスヘイブン] (7) 判例紹介「管理支配基準」

(この話は途中までフィクションです。)

むかーしむかし、あるところに、木材の卸売業を営む日本の会社がありました。会社はたいそう繁盛していましたが、稼いでも稼いでも法人税として半分くらいもっていかれてしまいます。あるとき、社長さんは香港は法人税率がとっても低いらしいという話を聞き、これだ!と思いました。

「香港に会社を作ってやればいいじゃないか」

でもよく調べたらすぐに、日本にタックスヘイブン対策税制というのがあって、適用除外を受けるためには4要件を満たさなければならないということも分かりました。でも大丈夫。当社にとって事業基準、非関連者基準は全く問題なし。実体基準も香港に実際にオフィスを構えて従業員をおいてシッピング等の書類作成業務をさせればいいだろう。そして管理支配基準も現地に常駐で取締役を置いておけば一丁上がり!ところが・・・。

税務署から適用除外は認められないとして、更正処分を受けてしまったのです。争点になったのは管理支配基準。条文上は、「その事業の管理、支配及び運営を(香港法人が)自ら行っているものである場合」となっているのですが、税務署は「お宅の場合、事業の管理、支配及び運営は実質的に日本法人が行っているので、ダメ」と解釈したのです。

社長からすれば、現地に取締役も常駐させてその裁量で香港法人を管理していたはずなのに、満たしてないとは到底納得いきません。当然裁判で争うことにしました。ところが裁判では以下のような反撃に合い、地裁も高裁も負けて敗訴が確定してしまったのです。

つまり、香港法人の行うサービス業務の内容は、いずれも日本法人と取引先との間で取り決められる契約の内容により自動的に確定し、定型的に処理できるものばかりでした。したがって、香港法人が日本法人から独立して行う業務というものは全く存在しなかったというべきであり、香港法人が本店の所在する香港でその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたものとはいえない、とされたのです。

またこの裁判では、100%子会社なんだから管理支配状況なんてどこでもこんなもんでしょう、という主張もなされましたが、「条文にそう書いてあるんだからダメ」とにべもなく一蹴されています。

管理支配基準については、通達や他にもいくつかの判例がありますが、ポイントは①日本本社からの独立性の度合いと②重要な意思決定の場所、になると思います。子会社である以上、完全な独立性などはあり得ない一方、その事業の管理、支配及び運営を自ら行う必要がある、という相反する要件も満たさなければなりません。つまり、突き詰めていくと香港法人の存在意義そのものの話になりますので、管理支配基準を検討する際には、単に要件的な部分だけでなく、どういう位置づけにしたいのか、またそのための管理支配体制はどうするか、という観点での検討が必要になると考えています。