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[Q&A] ベトナム・個人所得税額上乗せ分の控除

Q. 弊社では、従業員の給与支払額に個人所得税額を上乗せして支払っています。この場合、個人所得税を税務上控除することができますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 通常、給与について定めた労働契約書を締結し、その給与額に対し個人所得税が課されます。課された個人所得税は個人の代わりに企業が支払い、税務上費用として控除されます。

従って、当事者間で締結した労働契約書に個人所得税額の上乗せ分についても言及してあれば税務上、費用として控除することができます。