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[全訳] 個人所得税の完税証憑発行業務に関する通知

国家税務総局 個人所得税の完税証憑発行業務に関する通知
国税発[2010]63号(原文 [1]
2010年6月28日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の地方税務局、西蔵・寧夏・青海省(自治区)国家税務局:
納税サービスをさらに向上させ、納税者の合法的な権益を保護するため、ここに個人所得税完税証憑(以下「完税証憑」とする)の発行及び関連業務の事項を以下のように通知する。

一、完税証憑発行業務の重要性に対する認識を高める

税務機関より直接個人所得税納税者に発行される完税証憑は、納税状況を知らせ、「サービスの科学的発展と調和のとれた税収の構築」の具体的な体現であり、納税サービス向上のために必要とされている。さらに全員全額の源泉徴収明細申告の推進と、個人所得税徴収管理の品質と効率引き上げのための重要な措置であり、個人所得税制改革のための基礎を築くことになる。

各級税務機関はさらに思想を統一し、認識を高め、「明確な目標・全力での推進・多くの措置・漸進的な成果」の基本原則に従い、全員全額の源泉徴収明細申告の強化を契機とし、条件を整え、多様な方法により、完税証憑の発行業務を確実に進め、業務レベルを引き上げ、納税者の税収に対する知る権利の要求に応える。

二、業務の目標と要求

業務の目標:個人所得税制改革の方向と納税サービス向上の要求に従い、多様な方法により、納税者が便利かつ迅速・正確に個人所得税の納税状況を把握し、知る権利を保護する。税務機関は個人の収入・納税データを収集し、個人所得税の徴収管理を強化する。具体的な要求は:

(一)税務機関が直接税金を徴収(例えば、個人経営者の生産経営所得を自ら申告納税する場合)し、納税者が完税証憑の発行を申請する場合、税務機関は納税者のために通用完税証または納付書・完税証明を発行する。

(二)源泉徴収義務者がすでに源泉徴収明細申告を行い、かつ条件を満たす地区は、2010年、納税者に個人所得税の納税状況を、以下の方法で告知する。

  1. 直接納税者のために《中華人民共和国個人所得税完税証明》(以下《完税証明》とする)を発行する。
    《完税証明》は一セットの証憑であり、国家税務総局が統一して制定する。様式は添付(添付資料1、完税証明発行見本は添付資料2と添付資料3)の通りである。《完税証明》は《税収振替専用完税証》にならい、《国家税務総局 〈税収票証管理弁法〉の発行に関する通知》(国税発[1998]32号)の規定に従い厳格に管理する。
    2010年8月1日より、個人納税者に発行する完税証明は、統一フォーマットにより発行し、以前の《国家税務総局 税務機関が源泉徴収義務者による明細申告後の納税者に発行する個人所得税完税証明の試行に関する通知》(国税発[2005]8号)の文書に規定された証明書様式は使用を停止する。
  2. 税務ウェブサイトを通じて、納税者は問い合わせや納税状況の印刷を行い、また納税者に完税証明の発行方法と手順を知らせる。
  3. 携帯電話のショートメッセージ等の方法により納税者に納税状況を告知(半年ごとまたは一年ごとに1回納税者に発信)し、また納税者が税務機関で完税証明を発行する方法と手順を知らせる。
  4. その他の方法。各地では実情に応じて、納税者への納税状況の告知方法を決定することができる。

(三)源泉徴収義務者が全員全額の源泉徴収明細申告を実施していない、または明細申告を実施しているが発行条件に不備がある地区については、進んで条件を整え、個人所得税管理システムの活用を推進し、全員全額の源泉徴収明細申告を浸透させ、いち早く直接納税者のために完税証明を発行できるようにする。同時に、現地での宣伝と解釈業務を行い、完税証明を直接発行できない原因を説明し、有効な措施をとり、納税者の税収に対する知る権利を保護する。

(四)源泉徴収義務者に告知義務を履行するよう督促する。一方で、源泉徴収義務者が給与から控除して個人所得税を納付した後に、給与明細上に個人の納付した税金の金額を明記するよう促す必要がある。他方、納税者は源泉徴収義務者に代理控除・代理徴収の証憑を求め、源泉徴収義務者はそれを発行する必要がある。
前款でいう個人所得税完税証憑とは、完税証・納付書・代理控除代理納付税金証憑、及び個人所得税完税証明等のことを指す。

三、個人所得税完税証憑の請求ガイド

各地では本通知の発布の日から1か月以内に、現地の実情を考慮して、個人所得税完税証憑の請求ガイドを発行し、納税者に以下の事項(これに限らない)を知らせる。
(一)個人所得税完税証憑の種類。
(二)納税者の形態ごとに取得する完税証憑の種類。
(三)それぞれの完税証憑の発行時間・場所・手順及び提出資料を詳細に記述し、納税者が請求ガイドに基づき、完税証憑を取得できるようにする。

四、完税証憑の発行業務を協力して行う

各級税務機関は国税発[2005]8号文書と本通知の要求に従い、完税証憑の発行業務を行う。各部門は職責を明確にして協力し、所得税部門は個人所得税管理システムの活用を積極的に推進し、全員全額の源泉徴収明細申告を全面的に実行し、納税者のための完税証憑直接発行の基礎業務を推進する。収入計画計算部門は完税証明発行の具体業務に協力し、代理控除代理納付税金証憑の発行業務の改善を行う。納税サービス部門は宣伝と解釈業務を行い、納税者に完税証明と納税データ取得のための手順を知らせる。徴収管理科学技術部門と電子税務管理部門は、協力して個人所得税管理システムの応用推進を進め、自然人データベースのデータ収集業務レベルを強化し、データの品質を高め、全員全額の源泉徴収明細申告と完税証明発行業務のために技術的なサポートを提供する。

添付資料

  1. 《中華人民共和国個人所得税完税証明》様式
  2. 年度末に納税者のために発行する全年納税状況の個人所得税完税証明の見本
  3. 納税者のために発行する個人所得税完税証明の見本

国家税務総局
二○一○年六月二十八日