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[Q&A] フリーランス収入の香港での納税について

Q. 現在日本でフリーランスで仕事をしております。
来月より香港へ移住することになったのですが、今後も現在の仕事(日本の企業からの請負)を続けたいと考えております。

この場合、家族ビザで現在の仕事を続けることに問題はないのでしょうか。
また所得税は日本では源泉徴収され、香港でも申請が必要になるのでしょうか。
香港ではいくら以上の収入の場合、申告が必要になるのでしょうか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 目下配偶者ビザでも就業が可能かと存じます(法律が急遽改正される可能性あり)が、
フリーランスの方が執筆や翻訳その他のサービスを香港内で行われる場合、その役務提供している場所に源泉があるため、香港での申告は必要となります。

また、日本での源泉課税については、日本の所得税法によって課税されますので、日本からの依頼である限り免れませんし、香港では、
役務提供の源泉は香港にあるとして、課税対象となり、その上日本と租税協定が確立していないため、税額控除その他をとることはできません。

海外の所得税に係る税額は、経費性すら認めないとされているので、現状上記の場合は、日本で源泉課税された後の金額を香港にて申告納税する形となり、二重課税が発生することとなります。

租税条約のない現時点で有効な対策はほとんどありません。