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ベトナム・利息収入、支払利息に関する税の取扱を明確に

税務当局は、利息収入と支払利息の税務上の取扱いに関するレターを出した。(Letter1713/TCT-CS)

この中で、純利息収入と純外国為替差益をその他利益として計上することを明確にしている。法人税上、その他利益は2009年は25%税率を適用される。これに対し、企業はその他利益が正しく計上されているか2009年の法人税計算を確認することを求められている。

法人税率は昨年28%から25%へ変更された。政府は、2010年の法人税の四半期の申告及び納付のスケジュールを遅らせた。今年の第1四半期の納付の締切日は2010年7月30日に変更され、第2四半期の締切日は2010年10月30日を予定している。第3四半期は2011年1月31日、第4四半期は2011年4月30日である。(原文 [1]