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[全訳] 国際貿易人民元決済の試行拡大の問題に関する通知

中国人民銀行 財政部 商務部 税関総署 国家税務総局 銀監会
国際貿易人民元決済の試行拡大の問題に関する通知
銀発[2010]186号(原文 [1]

人民銀行上海本部、天津・瀋陽・南京・済南・武漢・広州・成都分行、総行営業管理部・重慶営業管理部、フフホト・長春・ハルピン・杭州・福州・南寧・海口・昆明・ラサ・ウルムチ中心支行、各副省級都市中心支行;北京市・天津市・内モンゴル自治区・遼寧省・吉林省・黒竜江省・上海市・江蘇省・浙江省・福建省・山東省・湖北省・広東省・広西チワン族自治区・海南省・重慶市・四川省・雲南省・チベット自治区・新疆ウイグル族自治区財政庁・商務庁・国家税務局・銀監局、税関総署広東分署・天津・上海特派弁・各直属税関:

2009年7月に国際貿易人民元決済の試行業務を開始して以来、人民元資金の決済・清算ルートは簡便かつ円滑であり、人民元の輸出税還付(免税)及び輸出入通関政策は明確かつ手続の利便性が高く、試行企業に広く歓迎された。企業の国際貿易人民元決済に対する実際の要求を満たし、人民元決済の貿易と投資に対する利便性向上をさらに促進させるため、国務院の批准を受け、ここに国際貿易人民元決済試行業務の拡大に関する問題を以下のように通知する。

一、国際貿易人民元決済の国外地域は香港マカオ・ASEAN地区からすべての国家と地区に拡大する。

二、北京・天津・内モンゴル・遼寧・吉林・黒竜江・江蘇・浙江・福建・山東・湖北・広西・海南・重慶・四川・雲南・チベット・新疆等の18 省(自治区・直轄市)を新たに試行地区とする。

三、広東省の試行範囲は4都市から全省に拡大し、上海市と広東省の輸出商品貿易人民元決済試行企業の数を増加させる。

四、試行省(自治区・直轄市)の企業は、《国際貿易人民元決済試行管理弁法》(中国人民銀行 財政部 商務部 税関総署 国家税務総局中国銀業種監督管理委員会公告[2009]第10号、以下《試行管理弁法》とする)に従い人民元で輸入商品貿易・国際サービス貿易・その他経常取引の決済を行うことができる。

五、北京・天津・内モンゴル・遼寧・上海・江蘇・浙江・福建・山東・湖北・広東・広西・海南・重慶・四川・雲南等の16省(自治区・直轄市)の輸出商品貿易人民元決済は試行企業管理制度を実施する。各省(自治区・直轄市)・計画単列市の人民政府は現地の関連部門と協力して《試行管理弁法》第四条の規定に従い輸出商品貿易人民元決済試行企業を推薦し、人民銀行・財政部・商務部・税関総署・税務総局・銀監会は総量規制を前提として、試行企業リストを審査の上で決定する。審査決定後の試行企業が人民元を使用して決済した輸出商品貿易は関連規定に従い輸出通関手続を行い、輸出商品税還付(免税)政策を享受する。

六、内モンゴル・遼寧・吉林・黒竜江・広西・雲南・チベット・新疆等の8つの辺境省(自治区)で輸出入経営資格を持つ企業は、指定された通関と隣接した国家との一般貿易と国境地帯小額貿易の輸出商品に対して《試行管理弁法》に従って人民元決済を試行することができる。そのうち、内モンゴル・遼寧・広西・雲南等の四省(自治区)は《試行管理弁法》に従い選ばれた試行企業は本通知第五条の規定により輸出通関及び税還付(免税)手続を行う。8つの辺境省(自治区)のその他の企業は指定された通関と隣接した国家との一般貿易と国境地帯小額貿易に人民元決済を使用する場合、輸出通関及び税還付(免税)手続は《財政部国家税務総局 辺境地区一般貿易と辺境小額貿易の輸出商品の人民元決済税還付(免税)許可試行の通知》(財税[2010]26号)に従って処理する。

七、国際貿易人民元決済を試行する省(自治区・直轄市)の関連部門は《試行管理弁法》等の文書に従い積極的に試行業務を行い、国際貿易人民元決済試行業務を円滑に遂行されたい。

中国人民銀行 財政部 商務部
海関総署 税務総局 銀監会
二〇一〇年六月十七日