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[Q&A] ベトナム・個人所得税の従業員間での相殺

Q:従業員の個人所得課税について、従業員間で超過・過少納税が混在しています。
従業員間で相殺はできますか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A:従業員間での個人所得課税について超過税、過少納税を相殺することは可能です。
その従業者は、現在企業1社から給与を受取っているベトナム居住者に限ります。

相殺の結果還付金が発生する場合、企業は個人所得税の関係書類を提出する必要はありませんが、税務当局に申請手続きをし過払い金は申請から5営業日で還付されます。

原文 [1]